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相続と小規模宅地の特例:丙名義の土地を相続した場合の適用可否

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相続税の申告で小規模宅地の特例(相続税の課税価格を軽減する制度)を使いたいのですが、土地の名義が夫の父の名義になっているため、特例が適用できるか不安です。適用できるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、乙さんが被相続人、甲さんが相続人になります。丙さんは乙さんの父親で、以前土地の名義人でした。
小規模宅地の特例とは、相続税の計算において、一定の要件を満たす居住用宅地について、その課税価格を軽減する制度です(相続税法第19条)。相続税の負担を軽減し、相続人の生活を安定させることを目的としています。 具体的には、一定の面積までの宅地の評価額を80%減額することができます。
土地の名義が丙さんの名義であっても、乙さんが実際にその土地に住んでおり、事実上所有していたと認められれば、小規模宅地の特例は適用可能です。 重要なのは、**所有権の登記名義ではなく、事実上の所有関係**です。 乙さんが丙さんから土地を贈与(無償で財産を譲渡すること)されていたり、賃貸借契約(土地を借りて使用すること)を結んでいたなどの事実があれば、それを証明することで特例適用が認められる可能性があります。
関係する法律は、主に相続税法です。特に、小規模宅地の特例に関する規定(相続税法第19条)が重要になります。 また、土地の所有権に関する民法の規定も関係してきます。
多くの方が「登記名義=所有者」と誤解しがちですが、必ずしもそうではありません。 登記名義はあくまで公的な記録であり、実際の所有関係とは異なる場合があります。 今回のケースのように、名義と実態が一致しないケースは珍しくありません。
特例適用のためには、乙さんが事実上所有していたことを証明する必要があります。 例えば、以下の様な証拠を提出することで証明できます。
これらの証拠を税務署に提出して、事実上の所有関係を主張する必要があります。
相続税の申告は複雑な手続きであり、専門知識が必要です。 特に、今回のケースのように名義と実態が異なる場合、税務署とのやり取りも複雑になる可能性があります。 そのため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な証拠集めや申告書類の作成を支援し、特例適用のための最適な戦略を提案してくれます。
小規模宅地の特例は、登記名義ではなく、事実上の所有関係を重視します。 丙さんの名義であっても、乙さんが事実上所有していたことを証明できれば、特例適用は可能です。 しかし、証明には様々な書類や証拠が必要となるため、税理士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 相続税申告は期限がありますので、早めの相談をおすすめします。
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