
- Q&A
相続と小規模宅地等の減額特例:母と共有の土地、私の家は対象?227㎡の土地で適用できる?
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現在、母と私で1/2ずつ共有している227㎡の土地に、私個人名義の居住用建物があります。母は別の場所で賃貸暮らしをしており、私とは生活費も別です。
【悩み】
母が亡くなった時、相続が発生しますが、この土地について「小規模宅地等の減額の特例」(特定居住用宅地等)が適用できるのかどうか知りたいです。土地は227㎡で、特例による80㎡の減額が適用される240㎡には満たないのですが、適用できる可能性はあるのでしょうか?
相続税の計算において、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地のうち、一定の要件を満たす「小規模宅地等」については、課税価格を減額できる特例があります。これは、住宅用地を相続した人が、その土地を手放さずに住み続けることを促進するための制度です。
「小規模宅地等」には、居住用建物が建っている宅地や、その宅地と一体的に利用されている宅地などが含まれます。 減額の対象となる土地の面積は、原則として200㎡までですが、一定の条件を満たせば、240㎡まで拡大できます(80㎡の特例)。
質問者さんのケースでは、227㎡の土地に居住用建物があり、240㎡の要件には満たないものの、特例が適用できる可能性があります。 ポイントは、共有部分の扱いと、居住要件の満たし方です。
相続税法第18条の2に規定されている「小規模宅地等の特例」が関係します。この特例を受けるためには、様々な条件を満たす必要があります。
よくある誤解として、「240㎡を超える土地は絶対に減額特例が適用されない」という点があります。 実際には、共有部分の扱い方や、他の特例との組み合わせなどによって、240㎡を超える場合でも減額が適用される可能性があります。
また、「生計が別であれば、必ず適用できる」というわけではありません。 相続税の計算は、法律に則って厳格に行われます。
質問者さんの場合、母と共有している土地の相続について、母が亡くなった後の相続税の計算において、以下の点を確認する必要があります。
* **共有部分の扱い**: 母が所有する土地の1/2は、相続税の計算において、質問者さんの相続財産に含まれます。この共有部分と、質問者さんが既に所有している土地の1/2を合計して、240㎡以内かどうかを判断します。
* **居住要件**: 質問者さんが、その土地に居住していること、そして、その土地が居住用の建物に供されていることが必要です。
* **特例適用要件の全てを満たしているか**: 相続税の特例には、様々な条件(例えば、相続開始の日から3年以内に申告するなど)があります。これらの条件を全て満たしているか確認する必要があります。
相続税の計算は複雑で、法律の知識や税務に関する専門的な知識が不可欠です。 ご自身で判断する前に、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせて最適な対応をアドバイスしてくれます。 特に、土地の評価額や、他の財産の有無などによって、特例の適用可否や、節税効果が大きく変わる可能性があります。
227㎡の土地に居住用建物がある場合でも、小規模宅地等の減額特例が適用できる可能性はあります。しかし、共有部分の扱い、居住要件、その他の条件を満たしているかどうかを正確に判断しなければなりません。相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談して、最適な対応を検討することが重要です。 早めの相談が、相続税の負担軽減に繋がります。
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