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相続と居住権:父の後妻死去後、兄弟で揉める実家の扱い方

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長男が勝手に父の家を住居として利用するのは、どの程度まで許されるのでしょうか? 私たち兄弟で揉めないように、適切な対応方法を知りたいです。 法律的にどうなっているのか、不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(家や預金など)が、法律に基づいて相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。 今回のケースでは、父親の財産である自宅が相続の対象となります。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)に従って決められます。通常、配偶者と子供(兄弟姉妹を含む)が相続人となります。
次に、居住権(きょじゅうけん)についてです。これは、特定の不動産(建物や土地)に住む権利のことです。 所有者とは別の人が居住権を持つことができます。しかし、居住権は、法律で認められた場合や、所有者との間で契約が成立した場合にのみ成立します。 今回のケースでは、長男には、父親や後妻から居住権を付与されたという証拠がない限り、居住権は存在しません。
結論から言うと、長男が勝手に父の家を住居として利用することは、法律上認められません。 父親の死後、自宅は相続の対象となり、相続手続きが完了するまで、誰にも所有権(その財産を自由に使える権利)は確定しません。 相続手続きを経ずに、勝手に住み始めることは、他の相続人の権利を侵害(しんがい)することになります。
民法(みんぽう)が相続に関する主要な法律です。 民法では、相続人の範囲、相続財産の分割方法、相続放棄(そうぞくほうき)の方法などが規定されています。 また、相続財産に抵当権(ていとうけん)(借金のために不動産を担保にした権利)などが設定されている場合、その処理についても民法に従って行う必要があります。
「長男だから優先的に住める」という考え方は誤りです。 相続においては、長男だからといって特別な権利があるわけではありません。 相続人は、法定相続人として平等に相続権を持ちます。
まず、兄弟全員で話し合い、相続手続きを進めることが重要です。 相続手続きには、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)が必要になります。 これは、相続人全員で集まり、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に調停(ちょうてい)を申し立てることもできます。 弁護士などの専門家の力を借りるのも有効な手段です。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。 遺産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士で意見が対立している場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きを進めるためのアドバイスやサポートをしてくれます。
* 長男が勝手に住むのは法律違反です。
* 相続手続きをせずに、勝手に住み込むのは、他の相続人の権利を侵害します。
* 相続手続きには、遺産分割協議が必要です。
* 揉めないためには、兄弟全員で話し合い、必要に応じて専門家に相談しましょう。
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