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相続と抵当権:金融公庫の残債と不動産の名義変更について徹底解説

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この状況で、私1人への名義変更は可能でしょうか? もし不可能なら、父の持分相当額のお金は貰えないのでしょうか? もしお金を受け取ってから名義変更した場合、20年後に家の所有権を完全に取得する際に二重取りになるのでしょうか?
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、父親の持分があなたに相続されます。
次に、抵当権とは、債務者が債権者(金融機関など)に借金を返済する担保として、不動産を提供することです。 抵当権が設定されている不動産を売却したり、名義変更したりするには、債権者(この場合は日本政策金融公庫)の同意が必要です。 抵当権は、不動産の所有権とは別個に存在する権利です。所有権はあなたと父親が共有していましたが、抵当権は金融公庫が保有している状態です。
名義変更自体は可能です。しかし、金融公庫の残債20年分を処理しなければなりません。 大きく分けて2つの方法があります。
1. **残債を相続人が引き継いで返済を継続する:** この場合、名義変更と同時に、あなたは金融公庫に対し、残債の返済を引き継ぐ旨を伝え、手続きを進めます。
2. **不動産を売却する:** 不動産を売却し、売却代金から金融公庫への残債を完済します。残りの売却代金が相続財産としてあなたに分配されます。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と抵当権に関する規定が関係します。 具体的には、民法の相続に関する規定に基づき、父親の持分があなたに相続されます。 しかし、抵当権の存在により、自由に処分することはできません。 金融公庫との合意が不可欠です。
「二重取り」という心配は不要です。 父親の持分を相続する際に、その持分に相当する債務(金融公庫への借金)も同時に相続することになります。 あなたが残債を返済するか、不動産を売却して返済するかによって、最終的にあなたの財産が決定します。 お金を受け取ってから名義変更しても、二重に受け取ることはありません。 受け取るお金は、父親の持分相当額から、その持分に係る債務を差し引いた金額になります。
まず、日本政策金融公庫に連絡し、残債の状況や名義変更の手続きについて相談することが重要です。 司法書士や弁護士に相談し、相続手続きと名義変更の手続きをスムーズに進めることをお勧めします。 相続税の申告も必要となるため、税理士への相談も検討しましょう。
例えば、父親の持分が不動産価格の半分で、残債が1,000万円だとします。不動産を売却した場合、売却代金から1,000万円を金融公庫に支払い、残りがあなたのものです。 返済を継続する場合は、あなたの収入や返済能力を考慮し、金融公庫と返済計画を立てます。
相続や不動産、金融に関する専門知識がない場合、専門家に相談することを強くお勧めします。 手続きが複雑で、間違えると大きな損失につながる可能性があります。 司法書士は名義変更手続き、弁護士は法律的な問題、税理士は相続税の申告をそれぞれ専門的にサポートしてくれます。
金融公庫の残債がある不動産の相続では、名義変更には残債処理が不可欠です。 残債の返済継続か不動産売却かの選択、相続税の申告、専門家への相談が重要です。 「二重取り」の心配は不要です。 専門家と相談し、適切な手続きを進めましょう。 不明な点は早めに相談することで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
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