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相続と控除額、不動産名義変更の手続き:亡き夫の遺産相続で迷う妻のケース

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①相続財産の控除額の改正が、亡くなった夫の相続にもさかのぼって適用されるのかどうかが気になっています。
②夫の不動産を私(妻)の名義に変更したいと考えていますが、子供には相続分を渡したくないと考えており、分割協議書を作成する必要があるのかどうか、また、作成しない場合、法務局での手続きは可能なのか知りたいです。
相続税の控除額(相続税の計算において、課税対象から差し引かれる金額)は、法律の改正によって変更されることがあります。しかし、一般的に、法律の改正は、その法律が施行された日以降に発生する事案に適用されます。つまり、**遡及(そきゅう)適用**(法律の施行前に発生した事案にも適用すること)されることはほとんどありません。
あなたの夫が亡くなったのは2月上旬であり、国会で議論されている相続税の控除額の改正が、仮に成立したとしても、あなたの夫の相続には適用されない可能性が高いです。改正法の施行日以降に亡くなった方が対象となるでしょう。
相続によって不動産の名義変更をするには、法務局に相続登記の申請をする必要があります。この手続きには、一般的に相続人の全員の同意が必要です。しかし、あなたのケースでは、お子様への相続分を渡したくないとのことです。
この場合、**相続放棄**(相続権を放棄すること)という方法があります。お子様は相続放棄の手続きをすることで、相続人から外れることができます。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄の手続き後、あなたと子供以外の相続人がいない場合は、分割協議書を作成する必要はありません。あなた単独で相続登記の申請を行うことができます。
相続税は、相続財産の評価額から控除額を差し引いた金額に対して課税されます。 不動産の評価額が高額な場合、相続税が発生する可能性があります。 控除額の改正は、相続税の負担に影響を与える可能性がありますが、あなたの夫の相続には影響しません。しかし、相続税の申告は必要となる可能性がありますので、税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
相続放棄と、相続欠格(相続する資格を失うこと)を混同しやすいですが、全く異なるものです。相続放棄は、相続人自身の意思で相続を放棄する行為です。一方、相続欠格は、法律によって相続する資格を奪われるものです。例えば、被相続人(亡くなった人)を殺害した場合などは相続欠格に該当します。
相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。特に、不動産の相続や相続税の申告などについては、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
例えば、不動産の評価額が5,000万円で、控除額が4,000万円だった場合、課税対象となるのは1,000万円です。相続税率は、相続財産の額によって異なりますが、仮に10%だとすると、相続税は100万円となります。
相続手続きは、法律や税制に関する知識が必要な複雑な手続きです。控除額の改正は遡及適用されません。不動産の名義変更は、相続放棄や分割協議書の作成状況によって手続きが異なります。相続税の発生可能性も考慮し、税理士や司法書士などの専門家と連携して手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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