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相続と根抵当権:義父からの借金と不動産の名義変更について徹底解説
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遺産放棄をしても、根抵当権の借金は私の責任になるのでしょうか?どうすればこの借金から逃れることができるのか、不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を合わせて相続することになります。
遺産放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。遺産放棄をすると、相続財産(プラスとマイナスの両方)を一切相続しなくなります。ただし、遺産放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
質問者様は義理父の遺産放棄を検討されています。遺産放棄をすれば、義理父の借金(根抵当権を含む)は相続する必要がなくなります。つまり、質問者様は義理父の借金を負うことはありません。
しかし、重要なのは、根抵当権自体は消滅しないということです。根抵当権は、不動産に設定された担保権であり、不動産を売却して借金を返済する権利です。遺産放棄によって借金が消滅しても、根抵当権は不動産に残ったままとなります。
このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と、不動産登記法(根抵当権に関する規定)です。民法は相続の発生、相続人の範囲、遺産分割などを規定しています。不動産登記法は、不動産に関する権利関係を公示するための法律で、根抵当権の登記についても規定しています。
遺産放棄をすれば、全ての借金から解放されると誤解している方が多いです。しかし、遺産放棄は相続そのものを放棄する行為です。すでに発生している債務の責任を免れることはできますが、相続財産に設定されている担保権(根抵当権など)は、不動産に付着したまま残ります。
遺産放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に遺産放棄の申述書を提出する必要があります。手続きには専門家のサポートを受けることをお勧めします。
具体例として、義理父の土地に1000万円の根抵当権が設定されていたとします。質問者様が遺産放棄をすれば、1000万円の借金は相続しません。しかし、土地には根抵当権が設定されたままなので、土地を売却する際には、その根抵当権を抹消する必要があります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。特に、借金のある相続や、不動産に関する相続の場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、遺産放棄の手続きや、根抵当権の処理方法について適切なアドバイスをしてくれます。
* 遺産放棄は、相続財産(借金を含む)を相続しないことを宣言する手続きです。
* 遺産放棄をしても、不動産に設定されている根抵当権は消滅しません。
* 根抵当権は、不動産を売却して借金を返済する権利です。
* 相続手続きには、専門家のサポートを受けることが重要です。
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