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相続と死亡保険金:姉だけが受取人なのに、私は相続できないの?

【背景】
父が亡くなりました。父は死亡保険に2件(各1000万円)加入していて、どちらも姉が受取人になっています。私は相続について全く知識がなく、不安です。

【悩み】
姉が死亡保険金の受取人になっているので、私は相続できないのでしょうか?もし相続できるなら、どのように手続きすれば良いのか教えてください。また、相続できる財産は、死亡保険金だけですか?他に何か手続きが必要なことはありますか?

死亡保険金は相続財産とは別ですが、他の相続財産と合わせて相続手続きが必要です。

相続と死亡保険金の関係性

まず、相続と死亡保険金の関係性を理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預貯金、不動産、株式など、被相続人が所有していた様々な財産が含まれます。

一方、死亡保険金は、保険契約に基づいて保険会社から支払われるお金です。保険契約で受取人が指定されている場合、その受取人が死亡保険金を受け取ります。受取人は相続人とは必ずしも一致しません。今回のケースでは、お姉さんが受取人に指定されているため、お姉さんが死亡保険金を受け取ることになります。

今回のケースへの回答

質問者様は、死亡保険金は相続できないと考えているようですが、それは必ずしも正しくありません。死亡保険金自体は、受取人が指定されているため、相続財産とはみなされません。しかし、被相続人が所有するその他の財産(預貯金、不動産、有価証券など)は相続財産となり、相続手続きが必要になります。質問者様は、お姉様と共同で相続人として、これらの相続財産を相続することになります。(民法第883条)

相続に関する法律と制度

相続に関する法律は、主に民法が規定しています。民法では、相続人の範囲や相続分の割合、相続手続きの方法などが定められています。相続人の範囲は、配偶者、子、父母など、法律で定められた親族です。相続分の割合は、法定相続分(法律で定められた割合)に従います。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。

誤解されがちなポイント

死亡保険金は相続財産ではないと誤解されがちですが、重要なのは、死亡保険金以外の財産が相続財産であるということです。 相続手続きをせずに、死亡保険金以外の財産を放置すると、相続放棄や相続税の未納などの問題が発生する可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、相続財産の調査を行いましょう。預金通帳、不動産登記簿、証券口座などを確認し、相続財産を把握します。次に、相続人全員で協議し、相続財産の分割方法を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合が多いです。特に、相続財産が多く、相続人同士の間に争いがある場合、または相続税の申告が必要な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

死亡保険金は受取人が指定されているため、相続財産ではありませんが、他の相続財産は相続手続きが必要です。相続手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。相続財産の調査、相続人との協議、遺産分割、相続税の申告など、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。 分からないことがあれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

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