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相続と法定相続人:亡くなった息子さんの貯金と墓の建立について
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亡くなった息子さんの貯金は、法律上どのように相続されるのでしょうか?おばさんは、息子の貯金の一部を相続することはできるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預貯金、不動産、動産など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることを言います。 この相続を受ける人を「相続人」と言います。相続人には、法定相続人と遺言相続人がいます。
法定相続人とは、法律で相続権が認められている人のことです。 今回のケースでは、遺言がないため法定相続人の範囲で考えます。 民法では、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが法定相続人として規定されています。
亡くなった息子さんの法定相続人は、まず第一順位の相続人である娘となります。 親権が元妻にあるからといって、相続権が元妻に移るわけではありません。 娘が未成年であれば、元妻が娘の代理人として相続手続きを行うことになります。
おばさん(被相続人の両親)は、法定相続人として相続権を持ちます。しかし、第一順位相続人がいる場合、両親は相続できる割合が制限されます。 具体的には、娘が相続の唯一の相続人となるため、おばさんは相続できません。
ただし、相続財産が少額の場合、相続放棄(相続する権利を放棄すること)や限定承認(相続財産から債務を差し引いて相続すること)などの手続きを行うことで、相続財産を相続する義務を負わずに済む可能性があります。
相続手続きには、相続人全員の戸籍謄本(戸籍の記録を写し取ったもの)、遺産分割協議書(相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)、預金通帳などの書類が必要です。 これらの書類を揃えて、金融機関や法務局などの関係機関に手続きを行う必要があります。
親権は、未成年の子の監護(子どもを育てること)と教育に関する権利義務のことです。一方、相続権は、亡くなった人の財産を相続する権利のことです。 この2つは全く別物であり、親権を持つ人が必ずしも相続権を持つとは限りません。 今回のケースでも、娘の親権は元妻が持っていますが、相続権は娘自身にあります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。 特に、遺産に債務(借金)がある場合や、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相続手続きに必要な書類の作成や、相続人同士の交渉、裁判手続きなどをサポートしてくれます。
相続に関するトラブルは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。 少しでも不安を感じたり、複雑な状況にある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間で意見が合わない場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。
今回のケースでは、亡くなった息子さんの貯金は、原則として娘が相続します。おばさんは、直接相続することは難しいですが、状況によっては、相続放棄や限定承認といった手続きを検討する余地があります。相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることがスムーズな解決に繋がります。 迷うことがあれば、ためらわずに専門家にご相談ください。
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