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相続と生命保険金・賃貸収入の税金申告:年末調整と相続税、所得税の確認
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生命保険金と賃貸収入について、税金申告が必要かどうか、どのように申告すれば良いのか知りたいです。
生命保険金は、原則として相続税の課税対象外です。ただし、受取人が相続人(このケースでは、ご主人とご主人の姉)である場合、一定の条件下で相続税の計算に影響を与える可能性があります。 具体的には、被保険者(ご主人の父)の死亡時における保険金の総額が、相続財産の評価額に大きく影響し、相続税の額を増やす可能性があります。 また、相続税の申告期限は、相続開始(ご主人の父が亡くなった日)から10ヶ月以内です。 すでに期限を過ぎている場合は、速やかに税理士に相談することをお勧めします。
ご主人が受け取った生命保険金の死亡保険金200万円は、相続税の計算には含まれる可能性がありますが、相続税の申告がすでに完了している場合、改めて申告する必要はありません。入院給付金60万円は、相続税の対象外です。
土地の賃貸収入50万円は、ご主人の所得となり、確定申告が必要です。年末調整では考慮されていないため、別途確定申告を行う必要があります。これは、不動産所得(不動産による収入)として申告されます。
* 相続税法:相続税の計算方法や申告に関する法律です。
* 所得税法:所得税の計算方法や申告に関する法律です。
* 国税徴収法:税金の徴収方法に関する法律です。
生命保険金は全て非課税という誤解があります。 相続税の対象外である場合が多いですが、相続税の計算に影響する可能性があることを理解しておく必要があります。また、賃貸収入は、年末調整で処理されないため、必ず確定申告が必要です。
賃貸収入の確定申告には、収入金額だけでなく、経費(修繕費、固定資産税、減価償却費など)を差し引いた金額を申告する必要があります。 経費の計算が複雑な場合は、税理士に相談することをお勧めします。 確定申告は、翌年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
相続税や所得税の申告は複雑な手続きです。 ご自身で申告することに不安がある場合、または、相続財産が多く、税金計算が複雑な場合は、税理士に相談することを強くお勧めします。 税理士は、税金に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
* 生命保険金の死亡保険金は相続税の計算に影響する可能性があるが、すでに申告済みであれば再申告は不要。入院給付金は非課税。
* 賃貸収入は確定申告が必要。年末調整では考慮されない。
* 税金申告に不安がある場合は、税理士への相談がおすすめ。
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