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相続と生命保険金:父が亡くなり、生命保険金を受け取る際の注意点と手続き

【背景】
父が亡くなり、残された財産は生命保険金のみです。私はその生命保険金の受取人になっています。

【悩み】
生命保険金の受け取りは相続にあたるのでしょうか?相続に関する手続きが必要なのか、よくわかりません。

生命保険金は相続財産ですが、手続きは相続と異なります。

生命保険金と相続の関係性

生命保険金は、被保険者(この場合は質問者のお父様)の死亡をきっかけに支払われるお金です。 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 一見すると、生命保険金も相続財産の一部のように見えますね。実際、相続財産に含まれるケースが多いです。

しかし、生命保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人に直接支払われます。 これは、相続手続きとは異なる流れです。 つまり、相続手続きを経ずに、保険会社から直接受け取れる可能性が高いということです。

生命保険金の受取方法と相続手続き

生命保険契約には、受取人を指定できる仕組みがあります。 質問者様が受取人として指定されている場合、相続手続きを経ずに保険会社から直接生命保険金を受け取れます。 これは、契約時にあらかじめ決められたルールに基づいており、相続とは別の法律(保険契約法)が適用されます。

しかし、受取人が指定されていない場合、または受取人が複数いる場合などは、相続手続きが必要になります。 この場合、相続人の間で遺産分割協議を行い、生命保険金を含む相続財産をどのように分配するかを決める必要があります。 この手続きには、相続税の申告なども含まれる場合があります。

相続税と生命保険金

生命保険金は、相続税の課税対象となる場合があります。 具体的には、受取人が相続人の場合、または契約者が被保険者以外で、受取人が相続人の場合、一定の金額を超えると相続税が課税されます。 この限度額は、被保険者の配偶者や子など、受取人の関係性によって異なります。 例えば、配偶者への受取の場合、5000万円までは非課税となります。(2023年現在)

生命保険金の受取に関する誤解

生命保険金は相続財産ではないと誤解している方がいます。 しかし、上記の通り、受取人が相続人の場合、相続財産に含まれることが多く、相続税の対象となる可能性があります。 受取人が相続人以外であっても、相続税の対象となるケースがありますので、注意が必要です。

生命保険金受取の手続き

生命保険金を受け取るには、保険会社に必要書類を提出する必要があります。 必要な書類は、保険会社によって異なりますが、一般的には死亡診断書、保険金請求書、受取人の身分証明書などです。 手続きの詳細については、保険会社に直接確認することをお勧めします。

専門家への相談

相続税の計算や相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。 税理士や司法書士などの専門家は、相続に関する手続きや税金に関する相談に乗ってくれます。 特に、高額な生命保険金を受け取る場合や、相続人が複数いる場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

生命保険金は、相続財産に含まれる場合と含まれない場合があります。 受取人が指定されている場合、相続手続きを経ずに受け取れることが多いですが、相続税の対象となる可能性があります。 複雑な手続きや税金に関する疑問点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 契約内容や状況によって手続きは異なるため、保険会社への確認も忘れずに行いましょう。

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