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相続と登記の名義変更:亡父名義のままの不動産、相続で問題になる?
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登記簿の名義変更をしておらず、父の名前のままになっていることについて、母が亡くなった後の私と妹の相続で問題が発生する可能性があるか心配です。
不動産の所有権は、登記簿(不動産登記簿)に記録されます。登記簿に記載されている所有者を「名義人」と言います。 所有権の移転(例えば相続)は、登記簿の名義変更手続きによって初めて完了します。 単に事実上所有しているだけでは、法的にも所有者とは認められません。 今回のケースでは、お父様の亡くなった時点でお父様の所有権は相続人(お母様、質問者様、妹さん)に承継されていますが、登記簿上は依然としてお父様の名義のままです。
お父様がお亡くなりになった時点で、不動産の所有権はお母様と質問者様、妹さんの3人で相続されています(法定相続)。しかし、登記簿の名義変更が行われていないため、所有権が法的に明確になっていません。この状態では、以下の問題が起こる可能性があります。
* **相続税の申告漏れ:** 相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。 登記簿が変更されていないと、相続財産の把握が難しく、申告漏れに繋がる可能性があります。
* **相続争いの発生:** お母様がお亡くなりになった後、登記簿の名義が父のままでは、相続人が誰なのかが明確でなくなり、相続人間で争いが発生する可能性があります。
* **売買や担保設定の困難:** もし、将来不動産を売却したり、担保に設定したりする場合、名義人が亡くなっているため手続きが複雑になり、スムーズに進まない可能性があります。
* **固定資産税の二重課税リスク(可能性は低いですが):** 極めて稀なケースですが、相続登記がされていないと、相続人全員に固定資産税が請求される可能性も否定できません。
相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記所に届け出て、登記簿を更新する手続きです。相続登記は、相続開始後3ヶ月以内に申請することが望ましいとされていますが、期限はありません。ただし、相続開始後3年を経過すると、相続登記の申請には、相続人の全員の同意が必要になります。
固定資産税が母宛に請求されているから問題ない、というのは誤解です。固定資産税の請求は、あくまで税務上の扱いであり、所有権を証明するものではありません。
相続登記を行うためには、以下の書類が必要です。
* 遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分割方法を決めた書面)
* 相続人の戸籍謄本(全部事項証明)
* 相続人の住民票
* 不動産登記簿謄本
* その他必要書類(司法書士が判断)
相続登記は、専門知識が必要なため、司法書士(弁護士でも可)に依頼することを強くお勧めします。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が不可欠です。相続争いや税金に関するトラブルを避けるためにも、司法書士や税理士などの専門家に相談することが重要です。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な要素がある場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
相続登記は、相続手続きの最終段階であり、不動産の所有権を明確にする上で非常に重要な手続きです。 今回のケースのように、登記が放置されていると、様々な問題が発生する可能性があります。 早急に司法書士などに相談し、相続登記の手続きを進めることをお勧めします。 放置すればするほど、手続きが複雑化し、費用も高くなる可能性があることを覚えておきましょう。
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