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相続と確定申告:亡父と自分の青色申告、白色申告への変更手続きを徹底解説

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* 父の確定申告を青色申告、私の確定申告を白色申告で同時に行うことは可能ですか?
* 可能な場合、手続きとして「青色申告の取りやめ届出書」の提出は必要ですか?また、私の白色申告の手続きは事前に必要ですか?
青色申告と白色申告は、事業所得や不動産所得などがある人が国税庁に提出する確定申告の方法です。どちらも所得税の計算方法に違いがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。
青色申告は、より詳細な帳簿(複式簿記)を付け、より正確な所得を計算する方法です。その分、青色申告特別控除(最大65万円の所得控除)を受けられます。しかし、帳簿付けの手間が大きいため、複雑な会計処理に不慣れな方には負担が大きいです。
白色申告は、簡易な帳簿(単式簿記)で済ませられる方法です。青色申告に比べて帳簿付けの手間が少ないため、簡単に確定申告ができます。ただし、青色申告特別控除は受けられません。
ご質問のケースでは、亡くなったお父様の確定申告は青色申告、ご自身の確定申告は白色申告で同時に行うことは可能です。ただし、お父様の青色申告は、相続によって申告義務があなたに移行しているため、「青色申告の取り消し届出書」を税務署に提出する必要があります。これは、お父様の青色申告を白色申告に変更する手続きです。あなたの白色申告は、単独で手続きできます。
関係する法律は、所得税法です。具体的には、青色申告の規定と、相続に関する規定が関係します。また、国税庁のホームページに、青色申告や白色申告、確定申告に関する詳細な情報が掲載されていますので、確認することをお勧めします。
青色申告は「面倒」というイメージがありますが、必ずしもそうではありません。会計ソフトを利用すれば、帳簿付けの手間を大幅に軽減できます。また、青色申告特別控除のメリットが大きければ、帳簿付けの手間を上回る場合があります。白色申告は簡単ですが、控除がない分、税負担が大きくなる可能性があります。
まず、お父様の確定申告を青色申告で行い、その後「青色申告の取り消し届出書」を提出します。この届出書は税務署で入手できます。提出期限は、原則として申告期限と同じです。次に、ご自身の確定申告を白色申告で行います。白色申告に必要な書類は、所得を証明する書類(源泉徴収票など)です。税務署の窓口や国税庁のホームページで、必要な書類や手続きの詳細を確認しましょう。
相続や確定申告は複雑な手続きです。相続財産の規模が大きく、複数の不動産や事業所得がある場合、税金に関する専門知識が不足している場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、最適な申告方法のアドバイスや、手続きの代行をしてくれます。
* 亡くなった方の確定申告は、相続人が行う必要があります。
* 青色申告から白色申告への変更は、「青色申告の取り消し届出書」の提出が必要です。
* 白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡素化されていますが、青色申告特別控除を受けられません。
* 不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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