• Q&A
  • 相続と自己破産:亡くなった母の借金、自己破産済みの私が払うべき?

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続と自己破産:亡くなった母の借金、自己破産済みの私が払うべき?

【背景】
* 3年前に自己破産をしています。
* 半年前、母が亡くなり、相続人となりました。
* 最近、母の借金があることが判明し、カード会社から連絡がありました。

【悩み】
自己破産をしている私に、母の借金の返済請求が来るのかどうか、また、請求を無視した場合にどのような問題が発生するのかを知りたいです。

母の借金は、相続放棄をしない限り、相続財産と借金がセットで相続されます。自己破産歴があっても、相続放棄をしない限り、返済責任が生じる可能性があります。

相続と債務の承継:自己破産者の立場から

相続とは何か?

相続とは、亡くなった人の財産(預金、不動産、車など)と負債(借金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子供など)に引き継がれることです。 簡単に言うと、亡くなった人の「財産」と「借金」を相続人が引き継ぐということです。 相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。

自己破産とは何か?

自己破産(民事再生法に基づく個人再生も同様)とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に申し立てて、借金を免除してもらう制度です(免責)。 借金がなくなる代わりに、財産を処分したり、一定の制限を受けたりします。 しかし、自己破産は、個人の借金を免除する制度であって、相続による債務の承継を免除する制度ではありません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、自己破産を経験されていますが、それはご自身の借金に関するものであり、母の借金とは別です。 母が亡くなった時点で、母名義の借金は、相続人である質問者様に「相続」されます。 相続放棄をしない限り、質問者様は母の借金を返済する責任を負う可能性があります。

相続放棄について

相続放棄とは、相続によって生じる財産と債務の全てを放棄する制度です。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。 相続放棄をすれば、母の借金を引き継ぐ必要はありません。 ただし、母のプラスの財産も放棄することになります。

相続債務の範囲

相続によって引き継ぐ債務は、亡くなった時点での債務です。 相続開始後、新たに発生した債務は相続人には関係ありません。 また、相続債務は、相続財産の範囲内でしか責任を負いません(限定相続)。 相続財産が借金よりも少ない場合は、借金の全額を返済する必要はありません。

誤解されがちなポイント:自己破産と相続

自己破産は、個人の借金を免除する制度であり、相続による債務の承継を免除する制度ではありません。 この点を混同しないように注意が必要です。 自己破産をしたからといって、相続による債務の責任を免れるわけではないのです。

実務的なアドバイス:相続放棄の検討

質問者様は、母の借金がどの程度なのか、相続財産がどの程度あるのかを把握する必要があります。 借金の方が多ければ、相続放棄を検討するのが現実的な選択肢です。 相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に相談するのが良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要です。 特に、自己破産経験者である質問者様は、専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。 弁護士や司法書士は、相続放棄の手続きや、債権者との交渉などをサポートしてくれます。

まとめ

自己破産歴があっても、相続放棄をしない限り、亡くなった母の借金は相続される可能性があります。 相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。 借金の額や相続財産の状況を把握し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの行動が重要です。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop