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相続と親族関係:いとこが亡くなった場合の相続と家の管理について

私の父のいとこが今月亡くなりました。私が親戚代表として喪主と施主を兼任して家族葬を行いました。故人の家と土地があるのですが、私が相続できるか無料相談所に問い合わせた所、「4親等(いとこ)からは相続できない」との回答でした。もし、私がその家の管理をこのまましていたらどうなるのでしょうか?家・土地の登記簿は故人一人になっています。
いとこからは相続できません。無断で管理を続けると、不当利得請求される可能性があります。

相続の基礎知識:相続人とは誰か?

相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人の範囲は、民法で定められており、まず配偶者、次に直系血族(子、孫、父母、祖父母など)、そして兄弟姉妹、その次に4親等までの親族と続きます。質問者様のケースでは、いとこは4親等にあたります。

民法では、相続人の順位が定められており、より近い親族が優先的に相続します。そのため、故人に配偶者や子、兄弟姉妹がいる場合は、いとこは相続人になりません。故人に相続人がいない場合のみ、いとこが相続人となる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:いとこの相続について

質問者様は故人のいとこであるため、直接相続することはできません。無料相談所の回答は正しいです。故人に配偶者や子供、兄弟姉妹などの法定相続人がいれば、その方々が相続人となります。法定相続人がいない場合にのみ、質問者様を含む4親等以内の親族が相続人となる可能性がありますが、その場合でも、相続順位や相続分は複雑になります。

相続に関する法律:民法と相続法

日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。民法は相続人の範囲、相続分の計算方法、相続手続きなどを詳細に定めています。近年では、相続に関する手続きの簡素化や、相続税の改正など、法律や制度の変更も頻繁に行われています。相続に関する法律は専門性が高いため、専門家への相談が重要です。

誤解されがちなポイント:事実上の管理と所有権

質問者様が故人の家と土地を管理しているからといって、所有権(その土地や建物を所有する権利)が質問者様に移転するわけではありません。所有権は、登記簿に記載されている所有者(この場合は故人)に帰属します。事実上の管理を続けても、法律上は不法占拠(他人の土地や建物を無断で占有すること)に該当する可能性があり、相続人から不当利得(本来受け取るべきではない利益)の返還請求を受ける可能性があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談と手続き

故人の家と土地の管理を継続する前に、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、故人の相続人調査、遺産分割協議、相続手続きなど、相続に関するあらゆる問題について適切なアドバイスとサポートをしてくれます。また、相続税の申告が必要な場合も、専門家の助けが必要となるでしょう。

専門家に相談すべき場合:相続手続きの複雑さ

相続手続きは、法律知識や手続きに精通していないと、非常に複雑で困難な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に不動産が含まれる場合は、専門家のサポートが不可欠です。相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めるためにも、専門家への相談は非常に重要です。

まとめ:相続は専門家の力を借りて

いとこは通常、相続人になりません。故人の家と土地の管理を続けることは、法律上問題となる可能性があります。相続に関する手続きは複雑なため、相続が発生した際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの相談が、トラブルを防ぎ、円滑な相続を進める上で非常に大切です。

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