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相続と財産分与:夫の死後、妻と義理の息子たちの土地・建物の名義と固定資産税の扱い

【背景】
私の知人B(女性)は、男性Aさんと結婚しました。Aさんには前妻との間に成人した息子が2人(Cさん、Dさん)います。AさんとBさんには子供はいません。Aさんが亡くなった後、Cさん、Dさんから土地建物の財産分与を要求されました。弁護士を立て、BさんとCさん、Dさんの3名で名義変更を行い、Bさんが固定資産税を負担していましたが、Cさん、Dさんは支払いをしていません。

【悩み】
名義を3名に変更後、Bさんが支払った固定資産税分を、土地・建物の売却時にCさん、Dさんから返してもらう、もしくは売却代金から差し引くことは可能でしょうか?遺言はありません。

可能です。売却代金精算時に考慮できます。

相続と財産分与の基本

まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)と財産分与(財産分与とは、夫婦が離婚する際に、共有財産をどのように分けるかを決めることです。今回のケースでは、相続後に財産分与のような話し合いが行われたと推測できます。)について理解しましょう。ご主人のAさんが亡くなったため、まず相続が発生します。遺言がない場合は、法定相続(法定相続とは、法律で定められた相続人の割合のことです。)に基づき、相続が行われます。この場合、配偶者であるBさんと、Aさんの息子であるCさん、Dさんが相続人となります。相続割合は、民法によって定められており、具体的な割合は相続人の数や状況によって異なります。

今回のケースへの対応

今回のケースでは、弁護士を介してBさん、Cさん、Dさんの3名で土地建物の名義変更が行われました。これは、相続によってBさんが取得した土地建物の持分を、Bさん、Cさん、Dさんで共有することになったと解釈できます。

固定資産税の負担と精算

Bさんが単独で固定資産税を支払っていた点についてですが、これは共有者の間の負担割合が明確に合意されていない状況下での、Bさんによる一時的な負担と考えることができます。共有者間では、原則として、持分に応じて固定資産税を負担する義務があります。

誤解されがちなポイント

「名義が3人になっているから、固定資産税の負担も3等分」と誤解する人がいますが、これは必ずしも正しくありません。共有者の間の合意がない限り、持分比率に関係なく、誰かが全額負担する可能性もあります。今回のケースでは、Bさんが全額負担していたという事実が重要です。

売却時の精算方法

土地・建物の売却時には、Bさんが支払った固定資産税の負担分を精算する必要があります。具体的には、売却代金からBさんが支払った固定資産税分を差し引く、もしくはCさん、Dさんからその分を支払ってもらうという方法が考えられます。精算方法は、Bさん、Cさん、Dさん間で合意する必要があります。弁護士に相談しながら、明確な合意書を作成することが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続や財産分与は複雑な手続きを伴います。少しでも不安があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、今回のケースのように、共有者の間でトラブルが発生している場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。専門家は、適切な手続きや精算方法をアドバイスし、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ

今回のケースでは、Bさんが支払った固定資産税分は、売却時の精算で考慮されるべきです。しかし、相続や財産分与は複雑な法律問題を含むため、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。早めの相談で、トラブルを未然に防ぎ、知人Bさんの負担を軽減できるようサポートしましょう。 弁護士や税理士への相談は、安心安全な解決への第一歩となります。

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