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相続と財産放棄後も続く?固定資産税の未払い請求への対応と解説

【背景】
父が亡くなった後、多額の借金が発覚し、家族で財産放棄の手続きをしました。
手続きから約一ヶ月後、亡父名義の土地の固定資産税の未払い分についての請求がきました。

【悩み】
財産放棄をしたのに、過去に滞納していた固定資産税を支払わなければならないのでしょうか?
財産放棄をしたことで、未払い分の固定資産税の支払義務はなくなると考えていたのですが、どうすれば良いのか困っています。

財産放棄後も、亡父名義の土地に対する固定資産税の滞納分は支払義務が残ります。

固定資産税と相続の基礎知識

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 所有権(その財産を自由に使う権利)を有する人が納税義務者となります。相続が発生した場合、相続開始(被相続人が死亡した時点)において、被相続人の所有していた固定資産は、相続人に相続されます。相続人は、相続開始の時から、その固定資産の所有者となり、固定資産税の納税義務を負うことになります。

今回のケースへの直接的な回答:財産放棄と固定資産税の未払い

残念ながら、財産放棄をしたとしても、相続開始前に発生していた固定資産税の未払い分については、支払義務が免除されるわけではありません。財産放棄は、相続開始後の債務(借金など)の支払義務を免れるための手続きです。すでに発生している税金滞納は、債務とは少し異なる性質を持つため、財産放棄によって消滅することはありません。

関係する法律や制度:地方税法

固定資産税に関する法律は、地方税法です。この法律に基づき、固定資産の所有者は、毎年、固定資産税を納付する義務を負います。相続によって所有権が移転した場合も、その義務は相続人に引き継がれます。財産放棄は、相続債務を免除するための民法上の制度であり、地方税法上の納税義務を消滅させる効果はありません。

誤解されがちなポイント:財産放棄の効果範囲

財産放棄は、相続開始後の債務を免除する制度です。相続開始前(被相続人が生存していた時期)に発生した債務、例えば今回の固定資産税の未払い分は、財産放棄の対象外となります。 また、相続税(相続によって生じる税金)の納税義務も、財産放棄によって免除されるわけではありません。

実務的なアドバイスと具体例:未払い固定資産税の処理

まず、請求書の内容を正確に確認しましょう。未払い金額や納付期限などを確認し、納付書に従って納付するか、もしくは、滞納処分(差し押さえなど)を避けるため、税務署と相談することをお勧めします。分割納付などの可能性も検討できます。 相談の際には、財産放棄をした旨を伝え、状況を説明することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や税金に関する手続きは複雑です。未払い金額が大きかったり、納付に困難を感じたりする場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ:相続と固定資産税の未払い

相続が発生し、財産放棄をしたとしても、相続開始前に発生していた固定資産税の未払い分については、支払義務が残ります。 財産放棄は、相続開始後の債務を免除する制度であり、税金の滞納には適用されません。 不明な点や困難な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 相続手続きは複雑なため、早めの対応が重要です。

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