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相続と連帯保証人:アパートローンと相続放棄に関する疑問を徹底解説
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アパートのローンに関する相続の取り扱いについて、様々な疑問があります。具体的には、アパートローンが借り主の死亡でなくなる制度があるのか、連帯保証人よりも相続人が優先して返済しなければならないのか、相続放棄で負債も放棄できるのか、相続放棄しなくても負債部分をなくす手段があるのかを知りたいです。また、義姉がアパートと他の不動産を全て相続したいと言っていることにも不安を感じています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 アパートローンは負債に該当します。 相続人は、被相続人の財産と負債を、法定相続分(相続人の数や関係によって決められた割合)で相続します。 今回のケースでは、義父が亡くなったため、その財産と負債が妻と義姉を含む相続人に相続されます。
1. **アパートローンが借り主の死亡でなくなる制度はありません。** 住宅ローンであっても、借り主が亡くなったからといって、自動的にローンが消滅する制度はありません。ローンは契約に基づいて返済する義務があり、相続によって相続人に引き継がれます。
2. **連帯保証人よりも相続人が優先して返済する必要があります。** 連帯保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、債権者(金融機関)に対して債務を履行する義務を負います。しかし、相続人が相続した時点で、相続人はまず相続財産から債務を弁済する義務を負います。 その後、相続財産で弁済しきれない残債に対して、連帯保証人が責任を負うことになります。
3. **相続を放棄することで、負債も放棄できます。** 相続放棄とは、相続権を放棄することで、財産と負債の両方を受け継がないことを意味します。民法第915条に規定されており、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
4. **相続放棄をしなくても負債部分をなくす手段は、基本的にありません。** 相続放棄以外に、負債を免れる方法は、相続財産を売却して債務を弁済すること、または債権者と交渉して債務免除(債務を減額または免除してもらうこと)をしてもらうことです。
このケースでは、民法の相続に関する規定(特に第900条以降の相続の開始、相続人の範囲、相続分など)と、債務不履行に関する規定が関係します。 連帯保証人の責任は、民法第442条に規定されています。 また、相続放棄は民法第915条に規定されています。
相続人は、まず相続財産で債務を弁済しなければならないと誤解されることが多いですが、相続財産が債務を上回る場合、相続財産で債務を弁済した後に残った財産を相続できます。しかし、相続財産が債務を下回る場合、相続人は自己の財産で債務を補填する必要はありません。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 申述には、必要な書類を準備し、手続きを進める必要があります。 専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。
相続問題は、法律の知識が深く必要となる複雑な問題です。 特に、複数の不動産や連帯保証人が関与するケースでは、専門家(弁護士や司法書士)に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。 間違った判断で、かえって損害を被る可能性があります。
アパートローンは、借り主の死亡によって消滅するわけではありません。相続人は、相続財産で債務を弁済する義務を負いますが、相続放棄によって負債を免れることができます。ただし、相続放棄には3ヶ月という期限がありますので、迅速な対応が求められます。 複雑な相続問題では、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 相続放棄の手続きや、相続財産の管理・処分については、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが最善策です。
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