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相続と遺留分:複雑な家族構成における遺産分割と権利の行方
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相続時、私1人分の相続額と遺留分(※相続人である子が、最低限受け取る権利のある遺産の割合)がどのくらいになるのか知りたいです。また、自宅の建物が後妻名義になっていた場合でも、私の相続や遺留分には関係ないのでしょうか?
相続とは、亡くなった人の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(※法律によって相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、父が亡くなったため、その財産は相続人である実子2名と継子3名の計5名に相続されます。
相続財産は、法定相続分(※法律で決められた相続人の相続割合)に従って分割されます。民法では、配偶者と子がいる場合の相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。しかし、今回のケースでは、母は既に亡くなっているため、配偶者は後妻となります。後妻は、実子と同様に相続人となりますが、相続分は、実子と継子の数によって変わってきます。
父の後妻は、相続人として相続に参加します。しかし、後妻と実子との間の相続分は、単純に2分の1ずつとはなりません。実子2名と継子3名で相続財産を分割する必要があり、この場合、実子と継子の相続分は、それぞれの法定相続分に従って決定されます。
具体的には、実子2名と継子3名で相続財産2000万円を分割します。単純に7等分すると、一人当たり約285万円となります。しかし、これはあくまで法定相続分の計算であり、実際には協議によって分割方法が変更される可能性があります。
遺留分は、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。遺留分は、相続分の2分の1です。つまり、あなたと兄の遺留分は、それぞれの相続分の半分になります。仮に、あなたの相続分が285万円だとすると、あなたの遺留分は142.5万円となります。
相続に関する法律は、主に民法(※日本の私法を定めた法律)で規定されています。民法では、相続人の範囲、相続分、遺留分などが詳細に定められています。相続に関する紛争が発生した場合、民法を根拠に裁判が行われることもあります。
自宅が後妻名義であっても、相続財産には含まれます。名義が誰であっても、父が亡くなった時点で、その財産は相続財産となり、相続人全員で相続することになります。後妻が単独で所有権を主張することはできません。ただし、後妻が自宅の購入資金を負担していたなどの事情があれば、相続の際にその点を考慮する必要があります。
相続財産の分割は、遺産分割協議(※相続人全員で話し合って相続財産をどのように分けるかを決めること)によって行われます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、裁判で解決することになります。
スムーズな相続を進めるためには、相続開始後速やかに相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、相続人同士の意見が対立したり、高額な財産を相続する場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争の予防や解決に役立ちます。
今回のケースでは、後妻も相続人となり、実子と継子で相続財産を法定相続分に従って分割します。遺留分は相続分の半分であり、最低限確保できる相続財産の割合です。自宅の名義に関わらず、相続財産に含まれます。相続手続きは複雑なので、専門家に相談することも検討しましょう。
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