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相続と遺言:不動産と現金の遺産分割、遺言書の内容と法定相続分の関係を徹底解説!

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遺言書通りに兄が不動産を相続するとして、残りの現金はどのように兄弟3人で分けるのでしょうか?法定相続分(法で決められた相続割合)はどうなるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で決められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などです。相続の方法は大きく分けて、遺言による分割と法定相続による分割の2種類があります。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法をあらかじめ決めておく制度です。自筆証書遺言(自分で全て書き、署名・日付を記入したもの)、公正証書遺言(公証役場で作成したもの)など、いくつかの種類があります。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。
法定相続分とは、遺言がない場合、または遺言の内容が不完全な場合に、法律で決められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子が複数いる場合、それぞれの相続割合は法律で定められています。
質問のケースでは、被相続人X(亡くなった方)の相続人は子A、B、Cの3人です。Xは遺言で「甲不動産(時価3000万円)はAに相続させる」と定めています。
この場合、まず遺言の内容に従い、甲不動産はAが相続します。残りの現金6000万円は、法定相続分に基づいてA、B、Cの3人で分割します。子3人の場合は、法定相続分はそれぞれ1/3ずつです。よって、現金6000万円は、A、B、Cそれぞれ2000万円ずつ相続することになります。
このケースは、民法(日本の法律)の相続に関する規定に基づいています。特に、遺言の効力と法定相続分の規定が関係します。遺言書が有効であれば、その内容に従って遺産分割が行われますが、遺言で全てが指定されていない部分については、法定相続分に従って分割されます。
遺言書があっても、必ずしも全ての遺産が遺言通りに分割されるとは限りません。遺言の内容が法律に反したり、不備があったりする場合、遺言の一部が無効になることもあります。また、遺言で全てが指定されていない場合は、残りの遺産は法定相続分に従って分割されます。
相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成や相続税の申告など、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
遺産分割で相続人同士の意見が合わない場合、高額な不動産や複雑な財産がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、専門家への相談が不可欠です。専門家は、法律的な問題点を指摘し、適切な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、遺言書によって不動産の相続先が明確に定められていましたが、残りの現金は法定相続分に従って分割されました。遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受け、相続人の意向を十分に考慮することが重要です。また、遺言書がない場合でも、法定相続分を理解し、相続人同士で円滑な話し合いを進めることが大切です。相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討することをお勧めします。
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