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相続と遺贈、そして遺産分割による不動産登記の違いを徹底解説!司法書士試験対策にも

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相続人に対して特定の不動産を相続させるという遺言に基づく相続登記と、通常の相続による登記、遺贈による登記の違いが具体的に分かりません。登記原因、登記目的、添付書類、申請人なども含めて、分かりやすく教えていただきたいです。また、遺産分割の指定についても理解を深めたいです。
不動産の所有権の移転登記は、その原因(登記原因)によって手続きが異なります。今回の質問は、相続、遺贈、そして遺言による遺産分割指定という3つの登記原因における違いについてです。司法書士試験対策にも繋がるよう、丁寧に解説していきます。
相続(法律上の相続人の間で、被相続人の財産が承継されること)による所有権移転登記は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって相続が発生し、相続人(法律によって相続権を持つ人)が被相続人の不動産を相続した場合に行われます。 この場合、登記原因は「相続」となります。相続人は、法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って不動産を相続します。
遺贈(遺言によって、特定の人に財産を贈与すること)による所有権移転登記は、被相続人が遺言書(自分の死後の財産の処理方法を定めた文書)で特定の人に不動産を贈与した場合に行われます。この場合、登記原因は「遺贈」となります。相続人ではない人にも不動産を贈与できる点が相続と大きく異なります。
質問の核心である「遺言による遺産分割指定」は、相続人が複数いる場合に、遺言で特定の相続人に特定の不動産を相続させることを定めたものです。これは、相続と遺贈の中間的な位置づけにあります。
重要なのは、遺言による遺産分割指定の場合でも、登記申請には遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)は不要な点です。遺言書の内容がそのまま登記原因となります。
質問者様の疑問である「相続人に対して、特定の不動産を相続させるという遺言に基づく相続登記は、相続と遺贈と何が違うのか」という点について、上記のように説明しました。 要約すると、遺言による遺産分割指定は、相続人の間での不動産の分配を遺言で予め決めている点で、法定相続分による相続とは異なり、相続人以外への贈与を伴わない点で遺贈とは異なります。
民法(私人間の権利義務を定めた法律)の相続に関する規定、不動産登記法(不動産の所有権などの登記に関する法律)が関係します。
「相続人全員が合意すれば、遺贈も相続になる」という誤解があります。遺贈は、遺言で特定の人に財産を贈与するものであり、相続人の合意とは関係なく、遺言の内容に従って登記が行われます。
例えば、Aさんが亡くなり、配偶者Bさんと子供Cさんが相続人です。Aさんの遺言で、自宅をBさんに相続させる旨が記載されている場合、登記原因は「相続」、登記申請人はBさん、添付書類は遺言書と相続関係説明図などとなります。
遺言の内容が複雑であったり、相続人同士の間に争いがある場合などは、司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。
相続、遺贈、遺言による遺産分割指定による不動産登記の違いは、登記原因と申請手続きに現れます。遺言書の内容を正確に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 今回の解説が、司法書士試験の勉強や、相続に関する理解を深める助けになれば幸いです。
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