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相続と遺贈の違い:遺言書で賢く財産承継!相続人への財産移転方法を徹底解説
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おすすめ3社をチェック私は、相続について勉強しているのですが、「相続人に相続させる」と「遺贈する」という表現の違いがよく分かりません。どちらも財産を人に渡すという意味だと思うのですが、何か実益の違いはあるのでしょうか? また、実益がないのなら、わざわざ「遺贈」という表現を使うのはなぜなのでしょうか?
まず、相続と遺贈の基本的な違いを理解しましょう。
**相続**とは、人が亡くなった時(被相続人)、その人が所有していた財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に自動的に承継されることです。相続の順位や相続分は、民法で厳格に定められています。
**遺贈**とは、遺言書によって、被相続人が自分の財産を、相続人以外の人(受遺者)に自由に贈与することです。遺言書で指定した人、そして指定した財産だけが、遺贈の対象となります。相続とは異なり、法律で定められた順位や割合はありません。自由に決められます。
「相続人に相続させる」と「遺贈する」には、法律上の効果に違いがあります。
「相続人に相続させる」場合は、民法で定められた相続分に従って遺産が分割されます。一方、「遺贈する」場合は、遺言書で指定した財産を、指定した人に渡すことができます。相続分を無視して、特定の人に多くの財産を与えることも可能です。
相続と遺贈に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、民法第900条以降の規定が遺贈に関するルールを定めています。遺言書の作成には、法律的な知識が必要となる場合があり、内容によっては、公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)の作成が推奨されます。
遺贈は、相続人の相続分を減らすことができるため、相続人の不満を生む可能性があります。しかし、遺言書で明確に遺贈の内容を記載していれば、法律的に有効です。ただし、遺言の内容に不備があったり、相続人から異議申し立てがあったりする場合には、裁判になる可能性もあります。
例えば、被相続人に子供Aと子供Bがいて、Aには事業を継がせたいと考えているとします。この場合、遺言書で事業用の不動産をAに遺贈し、残りの財産をAとBで相続させるといった方法が考えられます。これにより、事業の承継をスムーズに行うことができます。
複雑な財産関係や相続人同士の仲が悪い場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の計算、遺言書の作成、相続争いの予防・解決など、様々な面で適切なアドバイスをしてくれます。特に、高額な財産や多くの相続人がいる場合は、専門家のサポートが不可欠です。
「相続させる」と「遺贈する」は、どちらも財産を他人に渡す行為ですが、法律上の扱いが異なります。遺贈は、相続人の相続分を無視して、特定の人に財産を自由に渡すことができる点で、相続とは大きく異なります。そのため、遺言書を作成する際には、相続と遺贈の違いを理解し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続税の計算や相続争いのリスクを軽減するためにも、適切な方法を選択することが大切です。
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