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相続と配偶者居住権:遺言なき相続における土地建物の分割と配偶者の権利

【背景】
* 私の父が亡くなりました。
* 相続人は、母(配偶者)、私と兄(子ども2人)です。
* 遺言はありません。
* 遺産は銀行預金と土地建物がそれぞれ5割ずつです。
* まず、銀行預金については母が全額相続しました。
* 土地建物については、母が引き続き居住することを私と兄は了承しています。
* 今後は私と兄が土地建物を共有することになっています。
* しかし、母も土地建物の登記にいくらか持分を希望しています。

【悩み】
* 銀行預金の相続で、母の法定相続分は既に完了していると言えるのでしょうか?
* 母が土地建物の登記に持分を希望していますが、私と兄は法的にそれを拒否できますか?

銀行預金相続は法定相続分の一部完了、土地建物は拒否可能。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続(相続)とは、被相続人(被相続人:亡くなった人)の財産が、相続人(相続人:法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺言がない場合(遺言:亡くなった人の意思表示)、法定相続分(法定相続分:法律で決められた相続割合)に従って相続が行われます。

今回のケースでは、配偶者と2人の子供が相続人です。民法では、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子供達が2分の1を相続します。子供2人の間では、それぞれ2分の1を均等に相続します。

配偶者居住権(配偶者居住権)とは、配偶者が、婚姻中に居住していた家屋について、相続後も引き続き居住する権利です。この権利は、相続によって土地建物の所有権が子供に移転しても、配偶者が居住し続ける権利を保障するものです。

今回のケースへの直接的な回答

① 銀行預金5割を配偶者が相続した時点では、配偶者の法定相続分の2分の1は完了していません。法定相続分は遺産全体に対する割合であり、預金のみで判断できません。土地建物についても相続が完了しなければ、法定相続分2分の1の受取は完了したとは言えません。

② 配偶者が土地建物の登記に持分を希望する件ですが、子供2人は法的にそれを拒否できます。配偶者居住権は居住権であって、所有権ではありません。土地建物の所有権は、子供2人が共有することになります。配偶者が追加で持分を主張する法的根拠はありません。協議の結果、配偶者に何らかの見返りを与えることは可能ですが、拒否することは可能です。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(民法)第900条以降の相続に関する規定、特に法定相続分の規定が関係します。また、配偶者居住権については、民法第898条の規定が関係します。

誤解されがちなポイントの整理

配偶者居住権と所有権を混同しやすい点です。配偶者居住権は、居住する権利であって、土地建物の所有権を持つことを意味しません。所有権は、相続によって子供に移転します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

配偶者と子供たちの間で、円満な相続を進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家(専門家)に相談し、遺産分割協議書(遺産分割協議書)を作成することをお勧めします。遺産分割協議書を作成することで、相続に関する合意事項を明確に記録し、後々のトラブルを防ぐことができます。

例えば、配偶者には、土地建物の売却益の一部を支払う、または、定期的な生活費を支給するといった方法で、合意できるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きであり、法的な知識が不足していると、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、遺産分割が円滑に進まない場合、または、相続に関する紛争が発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 銀行預金のみの相続では、法定相続分の完了とはみなせない。
* 配偶者居住権は居住権であり、所有権ではない。
* 子供たちは、配偶者の土地建物への持分登記を拒否できる。
* 円滑な相続のため、専門家への相談が推奨される。

  • キーワード:相続、法定相続分、配偶者居住権、遺産分割、民法
  • 関連情報:法テラス、弁護士会

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