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相続と離婚後の元配偶者への相続権:持病悪化による不安と遺言書の有効性

【背景】
* 兄弟で相続している不動産があります。
* 以前離婚しており、その際に元配偶者2名がいます。現在は音信不通です。
* 持病が悪化しており、医師から余命2~3年と宣告されています。
* 死後は弟に不動産を相続させたいと考えています。

【悩み】
離婚した元配偶者2名に相続権が発生するのかどうかが不安です。遺言書を作成すれば法的に問題ないのか、他に良い方法がないか知りたいです。音信不通のため、元配偶者2名に相続権放棄を求めるのは難しいです。

元配偶者には相続権あり。遺言で弟へ相続させることは可能ですが、専門家相談推奨。

相続の基本と元配偶者の相続権

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、その他資産など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法(日本の法律)で定められており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。

今回のケースでは、質問者様は離婚されていますが、離婚後も元配偶者には相続権が発生する可能性があります。これは、離婚によって血縁関係が消滅するわけではないためです。 具体的には、離婚時に財産分与(離婚に伴う財産の分け方)が行われていても、相続には影響しません。質問者様の死後に、元配偶者2名も相続人として、不動産の相続権を有する可能性があるのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の状況では、残念ながら、音信不通の元配偶者2名にも相続権が発生する可能性が高いです。 遺言書を作成することで、弟に不動産を相続させることは可能です。しかし、遺言書だけでは、元配偶者の相続権を完全に消滅させることはできません。

民法と相続に関する法律

日本の相続に関する法律は、主に民法で定められています。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが規定されています。 また、遺言によって相続人の範囲や相続分を変更することもできます。しかし、相続権そのものを完全に否定することは、原則としてできません。

誤解されがちなポイントの整理

「音信不通だから相続権がない」というのは誤解です。 相続権は、血縁関係や婚姻関係に基づいて発生するものであり、相手との連絡が取れないこととは無関係です。 また、「遺言書を書けば全て解決する」という考え方も、今回のケースでは完全ではありません。遺言書は有効な手段ですが、相続権そのものを消滅させる効果はありません。

実務的なアドバイスと具体例

まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、質問者様の状況を正確に把握し、最適な解決策を提案してくれます。例えば、元配偶者への相続放棄の手続きをサポートしたり、遺言書の作成を適切に支援したり、相続税対策などをアドバイスしてくれます。

具体的には、まずは元配偶者2名の所在を調査する必要があります。 住所が分かれば、内容証明郵便で相続放棄を促すこともできます。しかし、所在不明の場合は、裁判所を通じて相続放棄の手続きを進める必要が出てくる可能性もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識が必要な複雑な問題です。 自己判断で進めると、かえって問題が複雑化したり、不利益を被る可能性があります。 特に、相続に関する紛争は、感情的な問題も絡みやすく、専門家の介入が不可欠です。 弁護士や司法書士は、法律的な知識と経験に基づいて、客観的なアドバイスと適切な手続きをサポートしてくれます。

まとめ

元配偶者には相続権がある可能性が高く、遺言書だけでは相続権を完全に消滅させることはできません。 そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況に応じた適切な対応策を検討することが重要です。 早めの相談が、将来的なトラブルを回避し、円滑な相続を実現する鍵となります。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、安心して手続きを進めることが大切です。

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