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相続と青色申告:農家と不動産収入の節税対策を徹底解説!
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青色申告の登録方法と帳簿の付け方について迷っています。農業と不動産収入をまとめて登録する必要があるのか、不動産収入のみで登録し、帳簿も不動産に関するものだけつければ良いのかが分かりません。
青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどが、白色申告(※簡易な申告方法)ではなく、より詳細な帳簿(※複式簿記など)をつけて所得を計算し、税務署に申告する方法です。青色申告をすることで、65万円の特別控除を受けられるなど、税負担を軽減できるメリットがあります。
質問者さんのケースでは、農業は赤字、不動産収入は黒字です。青色申告のメリットを受けるためには、所得がある事業について申告する必要があります。そのため、農業の赤字事業を申告する必要はなく、不動産収入についてのみ青色申告を行うのが適切です。
青色申告に関する規定は、所得税法に定められています。所得税法では、事業の種類ごとに所得を計算し、申告する必要があります。農業と不動産収入は異なる事業とみなされるため、それぞれ分けて所得を計算し、申告することが原則です。ただし、関連性の高い事業であれば、まとめて申告することも可能です。
青色申告は、事業の種類ごとに申告する必要があります。農業と不動産収入は、事業内容が異なるため、別々に申告するのが一般的です。相談者の方の「農業と不動産すべてを帳簿に記載する必要がある」というアドバイスは、必ずしも正しいとは言えません。不動産収入のみの青色申告で問題ありません。
不動産収入のみを青色申告する場合、不動産収入に関する帳簿だけを作成すれば十分です。具体的には、家賃収入、修繕費、固定資産税などの収支を記録する必要があります。会計ソフトを利用すると、帳簿の作成が容易になります。
不動産収入が複雑な場合(※複数の不動産を所有している、相続による不動産の取得など)や、税務上の知識に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、最適な申告方法や節税対策をアドバイスしてくれます。
農業が赤字であっても、不動産収入がある場合は、不動産収入についてのみ青色申告を行うことができます。農業の赤字は、不動産収入の所得と相殺することはできませんが、青色申告のメリットである65万円の特別控除を受けることができます。帳簿は不動産収入に関するものだけ作成すれば問題ありません。複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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