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相続と預金解約:亡くなる直前の預金は相続財産?1年前の解約分はどうなる?

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亡くなる数時間前に解約した郵便貯金と、1年前に解約した銀行預金は、相続財産に含まれるのでしょうか?義理のお母様は、亡くなる前に解約したお金は相続対象外だと主張していますが、本当にそうなのでしょうか?
相続(相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、相続財産となるのは、被相続人が亡くなった時点において、被相続人が所有していた財産です。 これは、現金、預金、不動産、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。
亡くなる数時間前に解約した郵便貯金についても、被相続人が自由に処分できる状態であれば、相続財産には含まれません。しかし、このケースでは、被相続人が亡くなった後に解約したのではなく、亡くなる数時間前にすでに解約済みです。つまり、被相続人は解約によってそのお金を自由に処分した状態ではありません。解約したお金は、被相続人の死後に相続人へ渡るべき財産として、相続財産に含まれます。
1年前に解約した銀行預金については、状況が異なります。被相続人が1年前に自由にそのお金を処分したとすれば、そのお金は既に被相続人の財産ではなくなっています。そのため、相続財産には含まれません。これは、被相続人が自由に財産を処分する権利(所有権)を有していることを示しています。
このケースで誤解されやすいのは、相続と贈与(贈与とは、生前に財産を無償で他人に渡すことです。)の違いです。 亡くなる直前に解約したからといって、それが自動的に贈与になるわけではありません。 重要なのは、被相続人がそのお金を誰かに贈与する意思を持っていたか、ということです。 単に解約しただけでは、贈与とはみなされません。
相続税(相続税とは、被相続人が亡くなった際に、相続人が相続財産を受け継ぐ際に課税される税金です。)の計算においても、亡くなる直前の解約した預金は、相続財産に含まれます。 相続税の申告においては、正確な財産状況を把握することが重要です。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合があります。義理のお母様との間で意見の食い違いがある場合は、冷静に話し合い、必要であれば、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。 また、相続財産の明細を明確にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
相続財産の範囲、相続税の計算、相続手続き全般について不安がある場合、または相続人同士で意見が一致しない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは相続に関する法律や税制に精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。 特に、高額な相続財産や複雑な相続関係の場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。
亡くなる直前に解約した預金であっても、被相続人が自由に処分できる状態になっていなければ、相続財産に含まれます。 一方、以前解約した預金は、被相続人が自由に処分した状態であれば、相続財産には含まれません。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 冷静な話し合いと正確な情報に基づいた手続きを進めることが重要です。
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