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相続と養子縁組:義母の相続権と遺留分減殺請求について徹底解説

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* 後妻が養子に全ての遺産を相続させる遺言書を作成していた場合、義母は遺留分減殺請求(※相続人が最低限受け取れる相続分を確保するための請求)しかできないのでしょうか?
* その場合、義母が受け取れる遺留分は1/4なのでしょうか?
* 後妻と義母は同居していましたが、養子縁組の有無は不明です。義母には相続権があると確信して良いのでしょうか?
まず、相続(※被相続人(亡くなった人)の財産が相続人へ移転すること)と遺留分(※法律で定められた、相続人が最低限受け取れる相続分)、そして養子縁組について理解しましょう。
相続は、法律で定められた相続人が、被相続人の財産を相続する制度です。相続人には、配偶者、子、父母などが該当します。
遺留分は、相続人が最低限確保できる相続分です。民法では、配偶者と子がいる場合は、それぞれ相続分の2分の1が遺留分とされています。遺言で遺留分を侵害するような相続が行われた場合、遺留分減殺請求を行うことができます。
養子縁組とは、法律上の親子関係を新たに作る制度です。養子縁組が成立すると、養親と養子の間には、実子同等の法的関係が生まれます。
義母には、祖父の相続人としての権利があります。後妻が養子と縁組していたとしても、義母が祖父の血縁者であることに変わりはありません。ただし、遺言書の内容次第で、義母の相続額は大きく変わってきます。
遺言書で養子に全財産を相続させる旨が記載されている場合、義母は遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、遺留分の割合は、相続人の構成によって変化します。後妻が養子と縁組し、養子が相続人となる場合、義母の遺留分は1/4以下になる可能性があります。
このケースでは、民法(※日本の私法の基本法)の相続に関する規定が関係します。特に、遺留分に関する規定が重要です。
「同居していたから相続権がある」というわけではない点に注意が必要です。同居の有無は相続権の有無とは直接関係ありません。相続権の有無は、血縁関係や法律上の親子関係によって決まります。
また、養子縁組の有無が不明な点も重要です。もし、後妻が祖父と養子縁組をしていた場合、養子の相続順位は義母より上位になります。
まず、後妻との養子縁組の有無を確認する必要があります。戸籍謄本などを取得し、事実関係を明らかにしましょう。
次に、祖父の遺言書の内容を確認する必要があります。遺言書の内容によっては、弁護士に相談し、遺留分減殺請求の手続きを行う必要があるかもしれません。
遺言書の内容が複雑であったり、相続手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
義母には相続権があります。しかし、遺言書の内容や後妻との養子縁組の有無によって、相続額は大きく変動します。まずは、事実関係を明らかにし、必要に応じて専門家に相談しましょう。遺留分減殺請求は、相続手続きにおいて重要な権利です。権利を主張するためには、専門家の助けが必要になるケースも多いことを理解しておきましょう。
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