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相続と養子縁組:義母の相続権と遺留分減殺請求について徹底解説

【背景】
* 私の義母は、祖父(故人)と先妻との一人娘です。
* 義母が1歳の時に祖父が後妻を迎えました。
* 最近、遠方に住む後妻から「養子を迎えたから縁を切ってくれ」という手紙が届きました。
* 後妻は祖父の遺産を養子に相続させる遺言書を作成している可能性があります。

【悩み】
* 後妻が養子に全ての遺産を相続させる遺言書を作成していた場合、義母は遺留分減殺請求(※相続人が最低限受け取れる相続分を確保するための請求)しかできないのでしょうか?
* その場合、義母が受け取れる遺留分は1/4なのでしょうか?
* 後妻と義母は同居していましたが、養子縁組の有無は不明です。義母には相続権があると確信して良いのでしょうか?

義母の相続権はあり、遺留分は状況次第で1/4以下になる可能性も

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続(※被相続人(亡くなった人)の財産が相続人へ移転すること)と遺留分(※法律で定められた、相続人が最低限受け取れる相続分)、そして養子縁組について理解しましょう。

相続は、法律で定められた相続人が、被相続人の財産を相続する制度です。相続人には、配偶者、子、父母などが該当します。

遺留分は、相続人が最低限確保できる相続分です。民法では、配偶者と子がいる場合は、それぞれ相続分の2分の1が遺留分とされています。遺言で遺留分を侵害するような相続が行われた場合、遺留分減殺請求を行うことができます。

養子縁組とは、法律上の親子関係を新たに作る制度です。養子縁組が成立すると、養親と養子の間には、実子同等の法的関係が生まれます。

今回のケースへの直接的な回答

義母には、祖父の相続人としての権利があります。後妻が養子と縁組していたとしても、義母が祖父の血縁者であることに変わりはありません。ただし、遺言書の内容次第で、義母の相続額は大きく変わってきます。

遺言書で養子に全財産を相続させる旨が記載されている場合、義母は遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、遺留分の割合は、相続人の構成によって変化します。後妻が養子と縁組し、養子が相続人となる場合、義母の遺留分は1/4以下になる可能性があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースでは、民法(※日本の私法の基本法)の相続に関する規定が関係します。特に、遺留分に関する規定が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「同居していたから相続権がある」というわけではない点に注意が必要です。同居の有無は相続権の有無とは直接関係ありません。相続権の有無は、血縁関係や法律上の親子関係によって決まります。

また、養子縁組の有無が不明な点も重要です。もし、後妻が祖父と養子縁組をしていた場合、養子の相続順位は義母より上位になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、後妻との養子縁組の有無を確認する必要があります。戸籍謄本などを取得し、事実関係を明らかにしましょう。

次に、祖父の遺言書の内容を確認する必要があります。遺言書の内容によっては、弁護士に相談し、遺留分減殺請求の手続きを行う必要があるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺言書の内容が複雑であったり、相続手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

義母には相続権があります。しかし、遺言書の内容や後妻との養子縁組の有無によって、相続額は大きく変動します。まずは、事実関係を明らかにし、必要に応じて専門家に相談しましょう。遺留分減殺請求は、相続手続きにおいて重要な権利です。権利を主張するためには、専門家の助けが必要になるケースも多いことを理解しておきましょう。

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