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相続における「特別受益証明者」の意味と、相続手続きにおける注意点

【背景】
* 父(被相続人A)の相続関係説明図に「特別受益者」「特別受益証明者」と記載されている「知恵太郎」について知りたいです。
* 父はH2年に、母はH25年に亡くなっています。
* 知恵太郎の他に兄弟姉妹が5人います。
* 母の死亡が遺産分割協議前だった場合の特別受益の扱いについて不安です。

【悩み】
「特別受益者」と「特別受益証明者」の意味がわかりません。また、母が遺産分割協議前に亡くなった場合、母の特別受益をどのように処理すれば良いのかがわかりません。

特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人へ贈与された財産のことです。証明者はその事実を証明する人です。

相続における特別受益とは何か?

相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、「特別受益」とは、被相続人が生前に相続人に対して、通常の範囲を超える財産(お金や土地、建物など)を贈与(贈与とは、無償で財産を譲り渡すことです。)した場合のことを指します。 これは、相続開始後の遺産分割に影響を与えます。例えば、生前に高額な土地を子供の一人に贈与した場合、その子供は相続分が少なくなる可能性があります。

今回のケースへの回答

質問の「知恵太郎」は、被相続人A(父親)から生前に特別受益を受けていると推測されます。「特別受益証明者」とは、その特別受益の事実を証明する人物です。知恵太郎自身が、父親から受け取った財産に関する証拠を提示できる立場にある、という意味です。

相続と民法における特別受益

民法第910条では、特別受益を受けた相続人は、相続開始後の遺産分割において、その受益分を考慮して相続分を調整する必要があります。 具体的には、特別受益を受けた額を相続財産から差し引いた上で、残りの財産を相続人全員で分割します。

誤解されがちなポイント:特別受益と贈与税

特別受益は、相続税(相続税とは、被相続人が亡くなった際に、相続人が相続財産を取得する際に課税される税金です。)の計算に影響を与えますが、贈与税(贈与税とは、生前に財産を贈与された際に課税される税金です。)とは異なります。贈与税は、生前に財産を贈与した時点で課税される税金です。特別受益は、相続開始後に相続財産の分割において考慮されるものです。

母(被相続人の妻)の死亡と特別受益

母が遺産分割協議前に亡くなった場合、母の特別受益は、母の相続人(質問者を含む兄弟姉妹)に相続されます。 そのため、母の特別受益に関する証明書は、母の相続人全員(兄弟姉妹)から作成する必要があります。 これは、母が特別受益を受けた事実を証明する必要があるためです。

実務的なアドバイス:証拠の確保が重要

特別受益の有無や額を証明するためには、贈与契約書、領収書、銀行の取引明細書などの証拠書類をしっかりと保管しておくことが重要です。 これらの書類がないと、特別受益の有無や額を立証することが困難になります。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。 特に、高額な財産が絡む場合や、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:特別受益と相続手続き

特別受益は、相続手続きにおいて重要な要素です。 生前に財産を贈与された相続人は、その事実を証明し、遺産分割に反映させる必要があります。 不明な点や不安な点がある場合は、専門家に相談して適切な対応をしましょう。 証拠書類の保管も忘れずに行いましょう。

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