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相続における孫の権利と、民法における相続順位の解説

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孫である私たちにも、祖父の遺産相続の権利があったのかどうか知りたいです。もし権利があったとしたら、その手続きや、受け取れる可能性について教えてください。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続人の順位は、民法で厳格に定められています。まず、配偶者と子(直系卑属(ちょっけいひぞく)(※1))が第一順位の相続人です。 次に、父母(直系尊属(ちょっけいそんぞく)(※2))が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。
(※1) 直系卑属:自分の子、孫、ひ孫など、自分から見て下位にあたる親族。
(※2) 直系尊属:自分の父母、祖父母など、自分から見て上位にあたる親族。
質問者様の祖父の遺産相続において、まず第一順位相続人は、質問者様の父と叔父・叔母たち(祖父の子供たち)です。 孫である質問者様は、民法上の相続順位では、第一順位、第二順位の相続人に該当しません。そのため、通常は相続権がありません。
日本の相続は、民法が規定しています。民法第886条以下に相続人の順位が定められており、その順位に従って遺産が分配されます。 質問者様のケースでは、祖父の子供たちが相続人となり、孫である質問者様は相続人として認められないのが一般的です。
「代襲相続」という制度があります。これは、相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の子供(つまり、亡くなった人の孫)が、その相続人の代わりに相続できる制度です。しかし、この場合でも、前提として、祖父の子供(質問者様の父)が相続開始前に死亡している必要があります。質問文からは、質問者様の父が存命であると推測されますので、この代襲相続は適用されない可能性が高いです。
もし、質問者様の父が相続を放棄していた(相続する権利を放棄していた)場合、その相続分が、次の順位の相続人(兄弟姉妹)に繰り下がる可能性があります。 しかし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 質問者様の父が相続放棄をしたかどうかを確認してみる必要があります。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場面が多くあります。 遺産相続についてご不明な点がある場合、または、相続放棄の有無の確認、あるいは、相続に関する紛争が発生した場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
相続は、法律に基づいた手続きが非常に重要です。 孫が相続できるケースは限られており、通常は相続権がありません。 しかし、代襲相続や相続放棄など、状況によっては相続できる可能性もゼロではありません。 ご不明な点があれば、専門家にご相談ください。 複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家のサポートを受けることが重要です。
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