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相続における特定遺贈と遺産分割協議:金融機関手続きの可否と注意点
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特定遺贈された土地、家屋、金融機関口座の凍結解除や名義変更などの手続きを、遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)が完了する前に進めることは可能でしょうか?法定相続人からは異議はありません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものがあります。
法定相続とは、遺言がない場合、または遺言に不足がある場合に、法律で定められた割合で相続財産が相続人に分けられる仕組みです。今回のケースでは、母を含め3人の法定相続人がいます。
特定遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の相続人に相続させることです。「この土地をAさんに相続させる」といったように、具体的な財産を指定して相続させる遺言です。今回のケースでは、叔母が土地、家屋、口座をそれぞれ特定の相続人に指定しています。
はい、可能です。特定遺贈は、遺産分割協議とは別に、遺言執行者が手続きを進めることができます。遺産分割協議は法定相続分の財産について行うものであり、特定遺贈された財産については、遺言の内容に従って処理されます。従姉が遺言執行者として家裁から選任されているため、彼女が金融機関に相続を申し出て、口座の凍結解除や名義変更の手続きを進めることができます。
この手続きの根拠となるのは民法です。民法では、遺言執行者の権限や、特定遺贈の効力について規定されています。
特定遺贈と遺産分割協議は、別個に処理されます。特定遺贈された財産は、遺言に従って処理され、遺産分割協議の対象にはなりません。ただし、特定遺贈によって相続財産が減るため、法定相続分の割合は、残りの財産を基に再計算されます。
1. **金融機関への連絡**: 遺言執行者である従姉が、金融機関に相続の旨を伝え、必要な書類を提出します。
2. **必要な書類**: 死亡証明書、遺言書、検認証明書、遺言執行者選任の決定書、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。具体的な書類は金融機関によって異なる場合があります。
3. **名義変更**: 口座の名義変更手続きには、金融機関の規定に従って手続きを進める必要があります。
4. **相続税申告**: 相続税の申告が必要な場合は、相続税申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。(相続税の課税対象となる財産の評価額が一定額を超える場合)
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、遺言の内容に不明な点がある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの進め方や税金対策について適切なアドバイスをしてくれます。
特定遺贈された財産については、遺産分割協議が完了していなくても、遺言執行者が手続きを進めることができます。スムーズに手続きを進めるためには、必要な書類を事前に準備し、金融機関や専門家と連携することが重要です。 不明な点があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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