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相続における現金贈与と不動産の扱い:遺言書と生前贈与の法的効果

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* 銀行から現金を引き出した後、贈与を受けた2人の兄弟が贈与は無効だと言い出す可能性はありますか?
* その場合、母の希望通り、贈与分を含めて現金相続分を分けるにはどうすれば良いでしょうか?
* 賃貸不動産を相続した場合、家賃を他の相続人と分けなければなりませんか?
* 公正証書で作成された遺言書は有効でしょうか?
相続(法律用語では「相続開始」)とは、人が亡くなった時に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。今回のケースでは、お母様の財産が、質問者様と兄弟2人の3人で相続されます。
お母様は生前に兄弟2人に現金贈与をしており、そのことは遺言書にも記載されています。この遺言書が公正証書(公証役場で作成された、法的効力が高い遺言書)であることは重要です。公正証書遺言は、形式上の瑕疵(欠陥)が少なく、争いになりにくい遺言書です。
生前贈与とは、相続開始前に財産を贈与することです。相続開始後であれば、相続財産に含まれますが、相続開始前に贈与された財産は、原則として相続財産には含まれません。しかし、遺言書に生前贈与分を含めて相続する旨が記載されている場合、その遺言書に従って相続が行われます。
お母様の遺言書に、生前贈与分を含めて相続する旨が記載されているため、兄弟2人が贈与は無効だと言い出しても、遺言書の効力によって、その主張は認められません。つまり、お母様の希望通り、贈与分を含めて現金相続分を分けることができます。
このケースは、民法(日本の私法を定めた法律)の相続に関する規定が適用されます。特に、遺言に関する規定(民法第966条以下)と、生前贈与に関する規定(民法第549条以下)が重要です。
生前贈与は、相続税対策や、特定の相続人に有利な財産分与を行うために利用されることがあります。しかし、生前贈与が相続人の間で不公平だと感じられたり、贈与に何らかの不正があったりする場合、その贈与は無効になる可能性があります。
今回のケースでは、遺言書に記載され、贈与の事実が明確に記録されているため、無効となる可能性は非常に低いです。
今回のケースのように、生前贈与を行う際には、贈与の事実を明確に記録しておくことが非常に重要です。手帳への署名と判は良い証拠となりますが、さらに、贈与の時期、金額、相手方、贈与の目的などを明確に記載した書面を作成し、保管しておくことをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺言書の内容が複雑であったり、相続人間で争いが生じそうな場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人間に深い確執がある場合は、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
今回のケースでは、公正証書遺言によって、お母様の希望通り、生前贈与分を含めて相続できることが分かりました。生前贈与を行う際には、遺言書にその旨を明記し、贈与の事実を明確に記録しておくことが重要です。相続に関するトラブルを避けるためには、専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。 相続は法律の知識が深く関わってくるため、不安な点があれば、専門家にご相談ください。
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