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相続における遺産分割:預貯金相続の割合変更と税金・不利点について徹底解説

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通常は2分の1ずつ遺産を分割すると思いますが、私と父で遺産分割の割合を1:9にしたいと考えています。このような割合で分割した場合、税金が余計にかかったり、何か不利になることはあるのでしょうか?心配なので、詳しく教えていただきたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)が、相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人の範囲は、民法によって定められており、配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、質問者様のお父様と質問者様が相続人となります。
遺産分割は、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを決定する手続きです。 法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って分割するのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。 例えば、今回のケースのように1:9の割合で分割することも、合意があれば問題ありません。
預貯金などの遺産を1:9の割合で分割したとしても、相続税の計算方法自体に変更はありません。相続税は、相続財産の総額から基礎控除額(一定額)を差し引いた額に対して課税されます。相続財産の総額や相続人の数、相続開始日などによって税額は変動しますが、分割割合は税額に影響しません。
このケースでは、主に民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続人の範囲や法定相続分、遺産分割の方法などを定めています。相続税法は、相続税の課税対象、税率、計算方法などを定めています。
相続において、誤解されやすいのが「遺留分」と「相続放棄」です。
遺留分とは、相続人が最低限確保されるべき相続分のことです。 相続人によって遺留分の割合は異なり、配偶者や子には遺留分が認められています。 今回のケースでは、お父様と質問者様は共に子にあたるため、遺留分が認められます。 1:9の割合で分割した場合、お父様の遺留分を侵害する可能性があります。お父様が遺留分減殺請求(遺留分を侵害された場合に、不足分を請求できる権利)を行使する可能性があることを理解しておく必要があります。
相続放棄とは、相続を放棄する権利です。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行使する必要があります。 相続放棄をすると、遺産を受け継ぐ権利と同時に、遺産に関する債務も負う義務から解放されます。
1:9という割合は、相続人同士の事情(例えば、これまで親の介護を担ってきたなど)を反映した結果であれば問題ありませんが、事前に十分な話し合いが必要です。 書面で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印することで、後々のトラブルを避けることができます。 また、弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
遺産分割は、複雑な手続きであり、法的な知識や専門的な判断が必要な場合もあります。 特に、遺留分に関する問題や高額な遺産がある場合、相続税の計算が複雑な場合などは、専門家に相談することをお勧めします。 弁護士や税理士は、相続に関する法律や税制に精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
遺産分割は、相続人同士の合意が最も重要です。 法定相続分と異なる割合で分割することも可能ですが、遺留分や相続放棄、相続税など、注意すべき点が多くあります。 不明な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談し、円滑な遺産分割を進めることが大切です。 事前に十分な話し合いを行い、書面で合意内容を残すことで、トラブルを防ぎ、気持ちよく相続手続きを終えることができるでしょう。
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