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相続における遺留分と不動産の分割:遺言と法定相続分のバランス

【背景】
父が亡くなり、遺言書により私(質問者)が全財産を相続することになりました。法定相続人は兄弟4人です。

【悩み】
遺留分(法定相続人が最低限相続できる割合)の支払い方法に迷っています。現金と投資信託については各500万円ずつ支払う予定ですが、不動産(借家2軒、ガレージ、畑2ヶ所、田4ヶ所、本宅、倉庫2)の分割方法が分かりません。売却できない不動産も多く、遺留分として不動産の8分の1を各兄弟に渡す必要があるのか、家賃収入の8分の1も支払う義務があるのか疑問です。また、投資信託の配当は私のもので、分ける必要がないと銀行の人に言われましたが、本当でしょうか?遺言執行者として指名されている私にとって、不動産の分割は自由に決められるのでしょうか?現金の代わりに土地を渡すことは可能でしょうか?

遺留分は法定相続分を下回らない範囲で、不動産の分割も協議が必要です。

相続における遺留分の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。日本の法律では、相続人には、一定の割合の財産を受け取る権利(遺留分)が認められています。これは、相続人が最低限の生活を保障するためです。遺言があっても、遺留分を侵害することはできません。

今回のケースでは、法定相続人は兄弟4人です。民法では、兄弟姉妹は、法定相続人の一人として、相続財産の一定割合を相続する権利があります。遺言で相続人を限定しても、遺留分は保障されなければなりません。

今回のケースへの回答:遺留分と不動産の分割

質問者様は遺言で全財産を相続することになっていますが、兄弟には遺留分が認められています。遺留分は、法定相続分の2分の1です。兄弟4人それぞれが、相続財産の8分の1を最低限相続できる権利を持っているということです。

現金や投資信託は分割が容易ですが、不動産は分割が難しい場合があります。売却できない不動産がある場合、現金や他の財産で遺留分を補填する必要があります。家賃収入も、遺留分の計算に含まれます。

銀行の担当者の発言は、必ずしも正確ではありません。投資信託の配当も、相続財産の一部であり、遺留分の計算に含まれる可能性があります。

関係する法律:民法

民法第900条以下に、相続と遺留分の規定が定められています。この法律に基づき、遺留分の計算や、遺留分を侵害しない範囲での遺言の執行が行われます。

誤解されがちなポイント:遺言と遺留分

遺言書があっても、遺留分を侵害するような内容であれば、無効部分が生じます。遺言執行者は、遺言書の内容に従って相続手続きを進める役割を担いますが、遺留分を侵害するような行為はできません。

実務的なアドバイス:不動産の評価と分割

不動産の分割は、専門家の協力を得ることが重要です。不動産鑑定士に依頼して、不動産の適正な価格を評価してもらいましょう。

分割方法としては、以下の方法が考えられます。

* 現金による補填:売却できない不動産については、現金で遺留分を補填する。
* 物納(ぶつなう):不動産を現物で分割する。ただし、分割が困難な場合は、専門家のアドバイスが必要。
* 代償分割:不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する。

専門家に相談すべき場合

不動産の分割が複雑な場合、相続税の申告が必要な場合、または相続人との間で紛争が生じた場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:遺留分と不動産分割のポイント

遺言があっても、遺留分は保障されます。不動産の分割は、専門家の協力を得ながら、相続人全員で協議することが重要です。現金での補填、物納、代償分割など、様々な方法があります。紛争を避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。

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