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相続における遺留分と遺言:先妻の子の権利と後妻の対応
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遺言書で全財産を後妻に相続させる場合、先妻の子どもたちに支払うべき遺留分(相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合)の計算方法が分かりません。特に、不動産を分譲する場合と売却する場合で計算方法や遺言書の効力が異なるという話を聞き、混乱しています。具体的に遺留分を計算する方法と、遺言書作成のメリット・デメリットを知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた配偶者や子供などです。 遺留分は、相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合で、民法で規定されています。 遺言書で相続人の割合を決められますが、遺留分を侵害するような遺言は無効部分があります。
質問者様のケースでは、お父様の財産を現金と不動産に分け、それぞれについて遺留分を計算する必要があります。 遺言書で全財産を後妻に相続させても、先妻の子供たちは遺留分を請求できます。 遺言書の効力は、分譲と売却では異なってきます。
①不動産を分譲する場合
質問者様の計算は、単純に財産の総額を相続人の数で割ったもので、遺留分の計算とは異なります。遺留分の計算は、相続財産の評価額を基に行います。 具体的には、相続財産全体の評価額から、遺留分を計算します。 この際、不動産の評価額は、公的機関による評価額や不動産鑑定士による評価額などを参考にします。
例えば、不動産の評価額が2000万円、現金が0円の場合、相続人は後妻と4人の子供5人です。 この場合、子供4人の遺留分は、相続財産の4分の1(2000万円×1/4=500万円)です。この500万円を4人で等分しますので、一人あたり125万円となります。後妻は、残りの財産を相続します。
②不動産を売却する場合
不動産を売却する場合は、売却価格を基に遺留分を計算します。 遺言書があっても、遺留分を侵害するような売却は、無効部分があります。 この場合、売却価格の半分が遺留分になるという話は、正確ではありません。 売却価格から、売却費用などを差し引いた純粋な売却益を基に、遺留分が計算されます。
民法第900条以下に、遺留分の規定があります。 相続税の申告についても、税理士などの専門家のアドバイスが必要となる場合があります。
遺言書を作成すれば、必ず自分の思い通りに財産を相続させることができるという誤解があります。 遺留分は、遺言書があっても侵害できません。 また、不動産の分譲と売却では、遺留分の計算方法が異なります。
遺留分に関するトラブルを避けるためには、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、遺言書の内容を検討することが重要です。 遺言書の作成は、公証役場で作成することが望ましいです。 公正証書遺言であれば、法的効力が強く、紛争リスクを軽減できます。
相続は複雑な手続きです。 特に、不動産が含まれる場合や、相続人が複数いる場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続財産の評価、遺留分の計算、遺言書の作成、相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。 トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を進めるために、専門家の力を借りましょう。
遺留分は法律で定められた相続人の最低限の権利です。 遺言書で自由に相続割合を決めることはできません。 不動産の分譲と売却では、遺留分の計算方法が異なります。 相続に関するトラブルを避けるためには、専門家への相談が不可欠です。 複雑な相続問題をスムーズに進めるには、専門家の助言と適切な手続きが重要です。
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