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相続における遺言と兄弟間の公平性:実家の相続と現金分割の必要性について
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遺言書があっても、実家の価値に見合う金額を兄弟に支払わなければならないのかどうかが不安です。遺言書があれば、実家をまるごと相続し、現金の支払いをせずに済むのか知りたいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続人には、法律で定められた順位があり、配偶者(はいぐうしゃ)、子、親などが該当します。今回のケースでは、質問者様とご兄弟が相続人となります。
通常、相続財産は相続人全員で分割する必要があります。しかし、遺言書(いげんしょ)があれば、その内容に従って財産を分配することができます。遺言書は、亡くなった人の意思を尊重するための重要な法律文書です。
質問者様の親が遺言書で実家を質問者様に相続させる旨を記載しているのであれば、原則として質問者様が実家をまるごと相続できます。ご兄弟は、実家の相続権を主張することはできません。
日本の民法(みんぽう)(*民法とは、私法の主要な部分を規定する法律です*)では、遺言書は法律上の強い効力(こうりょく)を持ちます。正当な手続きで作成された遺言書は、相続人全員の合意がなくても有効です。そのため、兄弟に現金で支払う必要はありません。
ただし、例外として「遺留分(いりゅうぶん)」という概念があります。遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことです。遺言によって、相続人が遺留分を下回る相続しかできないような内容であれば、その部分は無効となり、遺留分を確保する必要があります。
しかし、遺留分は、相続財産の価値を減らすものではなく、相続人が最低限受け取るべき割合を保証するものです。実家をまるごと相続するケースでも、遺留分を侵害していないか確認する必要があります。
遺言書の内容によっては、複雑な法的解釈が必要になる場合があります。遺留分や、遺言書の有効性など、専門的な知識が必要となるケースも考えられます。
例えば、遺言書の作成が不適切であったり、遺言書に瑕疵(かし)(*欠陥のこと*)があったりする場合、裁判になる可能性もあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 遺言書の内容が不明確な場合
* 遺言書に異議(いぎ)がある場合
* 遺留分に関する問題が発生した場合
* 相続手続きに不安がある場合
これらの場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続を進めることができます。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。今回のケースでは、親の遺言書に実家の相続が記載されているため、質問者様が実家をまるごと相続できる可能性が高いです。しかし、遺留分や遺言書の有効性など、複雑な問題も含まれるため、専門家への相談が安心です。相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に進めることが重要です。
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