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相続における金銭債権の時効と相殺:調停・訴訟を避け、円満解決を目指す方法

質問の概要

【背景】
* 昨年、親が他界し、相続が発生しました。相続人は子供3人(A、B、C)です。
* Aは亡くなった親から借金しており、その債権も相続対象です。
* 遺産は、Aからの債権、自宅の土地建物、現金少々で、債権が約45%を占めます。
* BとCは、Aの相続分と債権を相殺し、残額を分割返済させたいと考えています。
* 話し合いは進んでおらず、調停を検討していますが、Bは調停・訴訟を望んでいません。

【悩み】
* 金銭債権の時効が8月に10年を迎えるため、時効の成立時期がいつなのか知りたいです。
* 話し合いが長引く場合、どのような手順で進めるべきか迷っています。
* 債務返済契約書を作成する場合、A-B、Cの形式か、A-BとA-Cの形式か、また利息の有無や作成上の注意点を知りたいです。
* 話し合いに出てこないAへの対応方法も知りたいです。

時効は10年目の前日までに請求すれば成立せず、相殺は有効です。債務返済契約はA-B、A-Cで作成し、利息は合意があれば可能です。

相続と金銭債権の基礎知識

まず、相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。今回のケースでは、土地建物、現金、そしてAが親から借りていた金銭債権が遺産となります。金銭債権とは、お金を支払う義務のことです(例:借金)。

今回のケースへの直接的な回答

BとCさんは、Aさんの相続分(土地の共有持ち分と現金少々)とAさんが親から相続した金銭債権を相殺することを検討されています。これは民法上の相殺(債務の相殺)という制度を利用した方法です。相殺とは、互いに債権債務関係にある場合、それぞれの債権債務を相殺して消滅させることができる制度です。

時効については、民法第167条で、金銭債権の時効は10年と定められています。時効の完成は、時効期間満了の日の翌日から成立します。つまり、8月に10年になる債権の場合、時効が完成するのは8月の翌月からです。そのため、8月中に何らかの請求(支払督促など)を行えば、時効は中断されます。

関係する法律や制度

* **民法第167条(消滅時効):** 金銭債権の時効は10年です。
* **民法第498条(相殺):** 相殺可能な債権債務は、互いに弁済期に達している必要があります。
* **民事訴訟法:** 訴訟手続きに関する法律です。
* **支払督促:** 裁判所の簡易な手続きで、債権回収を促すことができます。

誤解されがちなポイントの整理

時効は、権利を放棄したとみなされるものではなく、法律で定められた期間内に権利を行使しないと、その権利を行使できなくなる制度です。また、時効の完成は、時効期間満了日の翌日からです。話し合い中であっても、時効が完成する前に何らかの請求を行うことが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **時効中断措置:** 8月中に、Aさんに対して、債権の返済を求める内容証明郵便を送付するか、支払督促を申し立てることで時効を中断できます。
2. **債務返済契約書の作成:** Aさん、Bさん、Cさんそれぞれと個別に契約書を作成する(A-B、A-C)のが望ましいです。契約書には、返済額、返済時期、利息(合意があれば)、担保などを明確に記載する必要があります。
3. **話し合いの促進:** Aさんが話し合いに参加しない場合、弁護士に相談し、内容証明郵便や支払督促、調停などの法的措置を検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や債権回収は複雑な手続きを伴うため、専門家(弁護士または司法書士)に相談することをお勧めします。特に、話し合いが難航する場合や、法的措置を検討する場合は、専門家のアドバイスが必要です。

まとめ

相続における金銭債権の扱いは複雑ですが、時効や相殺といった制度を理解し、適切な手続きを進めることで、円満な解決を目指せます。専門家の力を借りながら、慎重に進めていきましょう。 時効中断のためには、8月中に何らかの法的措置をとることが重要です。 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士への相談を検討しましょう。

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