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相続における預貯金の凍結と死亡後の利息の扱い:相続財産に含まれる?
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相続財産は、被相続人が亡くなった時点の預貯金残高だけだと思っていたのですが、死亡後に発生した利息も相続財産に含まれるのでしょうか? 利息の扱いが分からず困っています。銀行が死亡日に凍結すると思っていたので、余計に混乱しています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。預貯金も相続財産に含まれます。重要なのは、相続財産の算定時点です。これは、被相続人の死亡時(正確には、**民法**(日本の民法)で定められた**相続開始時**)です。
預貯金の名義人が亡くなると、銀行は通常、その事実を把握した時点で預貯金を凍結します。しかし、凍結はあくまで預金の**処分**を制限するためのもので、利息の発生を止めるものではありません。死亡後も、死亡日までの日割り計算で利息は発生し続けます。この死亡後に発生した利息も、相続財産に含まれます。
日本の相続に関する基本的なルールは、民法に定められています。民法では、相続開始時に被相続人が有していた財産が相続財産とされています。死亡後の利息は、被相続人が死亡した時点ではまだ存在していませんが、死亡時点における権利として存在していた預貯金から発生するものです。そのため、相続財産に含まれると解釈されます。
預貯金の凍結は、相続人以外による預金の引き出しを防止するために行われます。利息の発生を停止するものではありません。この点を誤解している方が多いようです。銀行が死亡日に預金残高を確定し、それ以降の利息は発生させないと考えるのは、法律上の解釈とは異なります。
相続手続きでは、まず被相続人の死亡届を提出します。その後、遺産の調査を行い、預貯金の残高証明書を取得します。この証明書には、死亡日までの利息を含めた残高が記載されています。遺産分割協議書を作成する際には、この証明書に基づき、死亡日以降に発生した利息も相続財産として分割する必要があります。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、高額な遺産がある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。複雑な相続税の申告なども専門家のサポートが必要となるでしょう。
預貯金の凍結は、預金の処分を制限するものであり、利息の発生を停止するものではありません。死亡後に発生した利息も相続財産に含まれることを理解しておきましょう。相続手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。相続は人生における大きな出来事であり、スムーズな手続きを進めることが重要です。
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