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相続による所有権移転登記:父名義の不動産を3名義に変更する際の書類と費用

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所有権移転登記(※不動産の所有権を移転させるための登記手続き)に必要な書類や費用について、よく分かりません。具体的には、登記原因証明情報(※登記の理由を証明する書類)の取得方法、必要な添付書類、登録免許税について教えていただきたいです。また、土地と建物を1枚の申請書で手続きできるのかも知りたいです。
不動産の所有権を移転するには、登記手続きが必要です。相続による所有権移転登記は、相続によって不動産の所有権が相続人に移転したことを法務局に登録する手続きです。この手続きには、相続の発生を証明する書類と、所有権移転を申請する書類が必要になります。 登記原因証明情報とは、相続が発生したことを証明する書類です。具体的には、相続人の戸籍謄本(※戸籍に記載されている事項を写し取ったもの)や、遺産分割協議書(※相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)などが該当します。
質問者様のケースでは、父名義の不動産を父、母、質問者様の3名で各1/3ずつ所有する名義に変更する相続登記となります。 登記原因証明情報は、ご父君の死亡を証明する除籍謄本(※死亡した人の戸籍の記録)と、ご父君、ご母君、質問者様の相続関係を証明する戸籍謄本(全員分)が必要になります。 さらに、3名による遺産分割協議書(※不動産を3名で1/3ずつ相続することで合意したことを記載した書面)を作成し、署名・押印する必要があります。
この手続きは、民法(※私人間の権利義務を定めた法律)と不動産登記法(※不動産の登記に関する法律)に基づいて行われます。
① 添付書類:父の登記済証、父の印鑑証明書、母と自分の住民票だけでは不十分です。前述の通り、相続関係を証明する戸籍謄本(全員分)と遺産分割協議書が必須です。
② 登録免許税:登録免許税は、不動産の価格によって異なります。2,000円では済まない可能性が高いです。法務局のホームページなどで、不動産価格に応じた税額を確認しましょう。
③ 申請書:土地と建物を1枚の申請書で手続きできます。ただし、それぞれに所有権移転登記を行うため、申請書は2部必要になります。
司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、登記手続きの専門家であり、必要な書類の準備や申請手続きを代行してくれます。 手続きが複雑で、間違えると登記が却下される可能性もあるため、専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
相続登記は複雑な手続きであり、書類の準備や申請に不備があると、登記が却下される可能性があります。 また、相続に係る争いが発生している場合や、不動産の価格が高額な場合などは、特に専門家のアドバイスが必要となります。
相続による所有権移転登記には、相続関係を証明する書類(戸籍謄本、除籍謄本など)と遺産分割協議書、そして登記申請書が必要です。 登録免許税は不動産の価格によって異なり、2,000円では済まないケースがほとんどです。 手続きが複雑なため、司法書士への依頼が強く推奨されます。 不明な点があれば、法務局や司法書士に相談しましょう。
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