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相続による所有権移転登記:登録免許税の計算方法と注意点

【背景】
父が亡くなり、母名義に宅地と居宅の所有権を移転する手続きをしています。宅地は父一人名義、居宅は父4/5、母1/5の共有です。

【悩み】
相続による所有権移転登記の登録免許税の計算方法が分かりません。宅地と居宅それぞれの課税価格、持分の計算、そして最終的な税額の算出方法、収入印紙の貼り方について教えてください。特に、100円未満の端数処理のタイミングが分からず困っています。

相続登記の登録免許税は、宅地15,500円、居宅9,700円の合計25,200円です。

相続による所有権移転登記と登録免許税

相続によって不動産の所有権を移転する場合、その登記には登録免許税(とうろくめんきょぜい)がかかります。登録免許税は、国に納める税金で、不動産の登記手続きを行う際に必要になります。この税金は、不動産の評価額に基づいて計算されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の計算はほぼ正しいです。宅地と居宅の登録免許税を合計して納付できます。

* **宅地:** 課税価格3,890,000円 × 0.4% = 15,560円 → 100円未満切捨てで15,500円
* **居宅:** 課税価格3,047,156円 × 4/5 = 2,437,724.8円 → 100円未満切捨てで2,437,000円 × 0.4% = 9,748円 → 100円未満切捨てで9,700円
* **合計:** 15,500円 + 9,700円 = 25,200円

収入印紙は、25,200円分の印紙を1枚貼付すれば問題ありません。100円未満の端数は、それぞれの税額を計算した後に、最後にまとめて切捨てます。

関係する法律や制度

登録免許税の計算方法は、登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう)に基づいています。この法律では、不動産の評価額に税率を掛けて税額を計算する方法が定められています。今回のケースでは、相続による所有権移転なので、税率は0.4%です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、100円未満の端数処理のタイミングがあります。個々の税額を計算するごとに切捨てるのではなく、最終的な合計額を計算してから切捨てる点に注意が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記申請書は、宅地と居宅それぞれで作成する必要があります。しかし、登録免許税は、上記のように合計額で納付できます。そのため、収入印紙貼付用紙は1枚で十分です。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の評価額が複雑な場合や、相続手続きに不慣れな場合は、司法書士(しほうしょし)や税理士(ぜいりし)に相談することをお勧めします。専門家は、正確な税額計算や手続きのサポートをしてくれます。特に、高額な不動産を相続する場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続による所有権移転登記には登録免許税がかかります。
* 税率は0.4%です。
* 100円未満の端数は、合計額を計算した後に切捨てます。
* 宅地と居宅の登録免許税は合計して納付できます。
* 複雑な場合は、専門家に相談しましょう。

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