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相続による抵当権の移転と抹消:不動産登記法の基礎知識と手続き
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抵当権設定者が死亡し、相続人が相続した場合、抵当権の登記はどうなるのでしょうか?設定者の変更という登記は存在しないのでしょうか?また、相続人が抵当権を抹消する場合の手続きも知りたいです。
#### 抵当権の基礎知識
抵当権とは、債務者が債権者(*お金を貸した人*)に対して債務を履行しない場合に、担保として設定された不動産を売却して債権を回収できる権利です。(*抵当権を設定した不動産を担保不動産といいます*)。この権利は、不動産登記簿(*不動産に関する権利関係を記録した公的な書類*)に登記することで、第三者に対しても効力を持ちます。
#### 相続による抵当権の移転
抵当権設定者が亡くなると、その抵当権は相続財産の一部として相続人に承継(*引き継ぐこと*)されます。「設定者の変更」という登記はありません。代わりに、相続人が抵当権者(*抵当権を持つ人*)として登記簿に記載される必要があります。これは、相続登記(*相続によって所有権などが移転したことを登記すること*)の一環として行われます。
#### 相続登記と抵当権承継登記の手続き
相続登記には、相続人の確定、遺産分割協議(*相続人同士で遺産をどのように分けるかを決めること*)、そして登記申請が必要です。抵当権についても、相続人が相続したことを証明する書類(*相続証明書など*)を添付して、抵当権承継の登記申請を行います。この手続きは、法務局(*不動産登記を行う官公署*)で行います。
#### 必要な書類
相続登記と抵当権承継登記に必要な書類は、相続人の数や状況によって異なりますが、一般的には以下のものが必要になります。
* 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
* 遺産分割協議書(遺産分割の方法が書かれた書類)
* 抵当権設定に関する登記事項証明書(*登記簿の写し*)
* 申請書など
具体的な書類については、法務局のホームページや司法書士などの専門家に確認することをお勧めします。
#### 抵当権抹消の条件
抵当権を抹消するには、抵当権の目的である債務が完全に弁済(*借金を返済すること*)されている必要があります。つまり、借金が完済されなければ、抵当権を抹消することはできません。
#### 抵当権抹消登記の手続き
債務が弁済された後、債権者(*お金を貸した人*)は、抵当権抹消の登記申請を行います。この際、債務弁済を証明する書類(*弁済証明書など*)が必要となります。相続人が債務を弁済した場合は、相続人が申請者となります。
#### 抵当権抹消登記に必要な書類
抵当権抹消登記に必要な書類も、状況によって異なりますが、一般的には以下のものが必要になります。
* 抵当権設定に関する登記事項証明書
* 債務弁済を証明する書類(弁済証明書など)
* 申請書など
不動産登記法、民法(*私法の基本法*)などが関係します。
「設定者の変更」という登記はないことを理解することが重要です。相続によって抵当権は自動的に相続人に移転しますが、それを登記簿に反映させる手続きが必要になります。
相続登記や抵当権に関する手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家であれば、必要な書類の準備や申請手続きをスムーズに進めてくれます。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が複雑な場合、債務の弁済に問題がある場合などは、必ず専門家に相談しましょう。
抵当権設定者が死亡した場合、抵当権は相続人に承継されますが、「設定者の変更」という登記はありません。相続人は、相続登記と抵当権承継登記の手続きを行う必要があります。また、抵当権の抹消には債務の弁済が必須です。手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
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