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相続による抵当権変更登記:義務者欄に相続人が記載される理由を徹底解説

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抵当権の変更登記で、なぜ「義務者」に相続人である私たちの名前が記載されるのかが分かりません。「本件変更登記を前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要がある」と説明を受けましたが、抵当権の変更登記をするのに、なぜ所有権移転登記が前提条件になるのかが理解できません。再度教えていただきたいです。
抵当権とは、お金を借りた際に、その担保として不動産に設定される権利です(担保不動産)。債務者が借金を返済しない場合、債権者はその不動産を売却して借金を回収できます。抵当権には、抵当権を設定する「設定者」、お金を借りる「債務者」、お金を貸す「権利者」の3者が関わります。今回のケースでは、甲さんが設定者兼債務者、Aさんが権利者です。
相続が発生した場合、債務者である甲さんの権利義務は相続人である乙さんと丙さんに承継されます(民法885条)。そのため、抵当権の登記簿も変更する必要があります。この変更登記が「抵当権変更登記」です。
質問者様のケースでは、父(甲)が亡くなり、母(乙)と質問者様(丙)が相続人になっています。抵当権の債務者も甲さんから乙さんと丙さんに変更する必要があります。そのため、抵当権変更登記において「義務者」に乙さんと丙さんの名前が記載されます。「義務者」とは、抵当権の債務者であり、借金の返済義務を負う者を指します。
抵当権は、所有権とは別の権利です。所有権とは、不動産を自由に所有・使用・処分できる権利です。抵当権は、所有権を担保として設定されますが、所有権自体を移転させるものではありません。
しかし、相続によって債務者が変わった場合、抵当権の変更登記を行う前に、所有権の移転登記を行う必要があります。これは、相続によって所有権が相続人に移転するためです。抵当権は、所有権の存続を前提として存在する権利なので、所有権が移転しなければ、抵当権も存在できなくなります。よって、抵当権の変更登記を有効にするためには、所有権の移転登記が前提となるのです。
* **民法第885条(相続による債権債務の承継)**: 相続開始により、被相続人の債権債務は相続人に承継されます。
* **不動産登記法**: 不動産に関する権利の登記に関する法律です。抵当権の変更登記もこの法律に基づいて行われます。
抵当権変更登記と所有権移転登記は別々の手続きですが、相続の場合、同時に行うことが一般的です。抵当権変更登記を単独で行うことはできません。
抵当権変更登記と所有権移転登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要な書類の作成や手続きを代行してくれます。
相続による抵当権変更登記は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。登記手続きに不備があると、後にトラブルになる可能性があります。少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続によって債務者が変わった場合、抵当権の変更登記を行うには、所有権の移転登記が前提となります。これは、抵当権が所有権を担保とする権利であるためです。相続による不動産登記手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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