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相続の分配期限と贈与税の関係:遺産分割と時効、贈与税の境界線を解説

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相続財産の分配には期限があるのか、また、相続後に財産を移転した場合、それは贈与税の対象になるのか知りたいです。当人同士が納得していれば期限は関係ないような気もしますが、法律上はどうなのでしょうか?
相続(被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐこと)の際に、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決めることを遺産分割といいます。遺産分割には、法律上の明確な期限はありません。ただし、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から長期間放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。
遺産分割は、相続人全員で話し合って行う「遺産分割協議」によって行われます。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産を分配します。しかし、相続人同士で意見が合わず、協議がまとまらない場合もあります。このような場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割協議には、法律上の期限はありませんが、相続開始から長期間放置すると、相続財産の管理が難しくなったり、相続人同士の争いが長期化したりする可能性があります。また、相続財産の一部が時効によって消滅してしまう可能性も考えられます。例えば、債権(お金を借りている権利)の相続の場合、一定期間請求しないと時効によって消滅する可能性があります(民法第167条)。
相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、贈与税は、生前に財産を贈与(無償で財産を譲渡すること)した際に課税される税金です。
質問にあるように、相続税の基礎控除額は、5,000万円+相続人1人当たり1,000万円です。相続財産がこれを超えた場合にのみ相続税が課税されます。1,000万円を2人で相続した場合、相続税はかかりません。
相続後に、追加で300万円を渡した場合、それは贈与とみなされる可能性が高いです。相続は、被相続人の死亡を契機として発生する一方的な財産移転ですが、相続後に行われる300万円の移転は、被相続人の死亡とは無関係な、贈与という別の法律関係に基づきます。そのため、贈与税の対象となる可能性があります。
贈与税の課税対象となるかどうかは、その行為の目的や状況を総合的に判断して決定されます。例えば、相続時に見落としていた財産を後から発見し、それを相続人に渡す場合などは、贈与とはみなされない可能性があります。しかし、相続後に、改めて財産を分配するような場合は、贈与とみなされる可能性が高くなります。
遺産分割は、相続人同士の感情的な問題も絡みやすく、トラブルになりやすいものです。そのため、できるだけ早い段階で、相続人全員で話し合い、遺産分割協議を行うことが重要です。話し合いが難航する場合は、弁護士や税理士などの専門家の協力を得ることをお勧めします。
相続に関する問題は、法律や税金に関する専門知識が必要となる複雑な問題です。遺産分割協議が難航する場合、相続税の計算が複雑な場合、贈与税の課税対象となるかどうか判断に迷う場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑に遺産分割を進めることができます。
相続財産の分配に法的期限はありませんが、時効や争いの発生を避けるため、早めの分割が望ましいです。相続後に追加で財産を渡すと贈与税の対象となる可能性があります。相続や贈与に関する問題は複雑なため、専門家の相談がおすすめです。 円滑な遺産分割と税金対策のためにも、専門家への相談を検討しましょう。
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