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相続の話?生前に自宅売却後のお金、兄弟が請求できる?

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父の兄が、売却代金の一部をもらう権利があると主張しています。本当かどうか知りたいです。法律に詳しい方、教えてください。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった時に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で決められています。例えば、配偶者(はいぐうしゃ)や子供などが相続人になります。
今回のケースでは、お父さんはまだご存命です。つまり、相続はまだ発生していません。お父さんが所有していた自宅を売却したお金は、お父さんのものです。お父さんが自由に使うことができます。
お父さんの兄が売却代金の一部をもらう権利があると主張するのは、おそらく、将来の相続を期待しているからでしょう。しかし、相続は人が亡くなった後に発生するものです。お父さんが生きているうちは、お父さんの財産はお父さんのものです。
日本の民法(みんぽう)(*民法:私人間の権利義務を定めた法律*)では、相続は被相続人(ひそうぞくにん)(*被相続人:亡くなった人*)の死亡によって発生すると定められています。お父さんが生きている限り、兄には相続権(そうぞくけん)(*相続権:相続によって財産を承継する権利*)はありません。
「将来、相続で財産をもらえるだろう」という期待は、法的権利ではありません。お父さんが生きている間は、お父さんの判断で自由に財産を処分できます。売却代金をどのように使うかは、お父さんの自由です。
お父さんがご自身の財産をどのように管理・処分するかについては、明確な記録を残しておくことが重要です。例えば、売却契約書(ばいきゃくけいやくしょ)(*売却契約書:不動産売買の契約内容を記載した書面*)などの書類を保管しておけば、後々のトラブルを防ぐことができます。
今回のケースのように、相続に関するトラブルは、専門家の助けが必要になる場合があります。弁護士(べんごし)(*弁護士:法律の専門家*)や司法書士(しほうしょし)(*司法書士:不動産登記などの手続きを行う専門家*)に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。特に、相続に関する争いが発生した場合には、早めに相談することをお勧めします。
今回の重要なポイントは、相続は人が亡くなった後に発生するということです。お父さんが生きている間は、お父さんの財産はお父さんのものです。お父さんの兄には、売却代金をもらう権利はありません。将来の相続について心配な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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