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相続は複雑?現金と不動産の相続で遺産分割協議書が必要か徹底解説!

【背景】
* 父が亡くなり、母、妹、私の3人で相続することになりました。
* 父の現金は3人で2:1:1で相続します。
* 父と母の共有の持ち家は、母と妹が相続します。
* 私は、持ち家の父の持ち分25%を現金で受け取ります。
* 相続税はかかりません。

【悩み】
遺産分割協議書の作成が必要かどうか分かりません。「法定相続でない場合のみ必要」という情報を見ましたが、どういう意味なのか理解できません。また、協議書に現金と不動産の両方を記載する必要があるのかも知りたいです。

遺産分割協議書は作成した方が安心です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、現金、不動産、預金、株式など様々なものがあります。相続人は、民法で定められた法定相続人(配偶者、子、父母など)が原則です。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めることです。この協議の結果を文書にしたものが、遺産分割協議書です。協議書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつ相続するのが法定相続分です。しかし、相続人同士で話し合って、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けることも可能です。この場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんのケースでは、持ち家の相続において、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けることになります。質問者さんは持ち家の相続分を現金で受け取ることになります。これは法定相続分からの変更であり、遺産分割協議書を作成する必要があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法第900条以下に遺産分割に関する規定があります。遺産分割協議書は法律で義務付けられているものではありませんが、相続トラブルを防ぐために作成することを強く推奨します。

誤解されがちなポイントの整理

「法定相続でない場合のみ遺産分割協議が必要」という情報は、正確ではありません。法定相続分と異なる割合で相続財産を分ける場合、あるいは相続財産の分け方に特別な事情がある場合(例えば、特定の相続人に財産を多く相続させるなど)は、遺産分割協議書を作成する方が望ましいです。 法定相続分通りに相続するとしても、明確な記録を残す意味で協議書を作成することは有効です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書には、相続人の氏名、住所、相続財産の内容(現金の金額、不動産の住所・面積など)、各相続人の取得する財産、その割合などを具体的に記載します。 可能であれば、不動産の評価額を不動産鑑定士に依頼して査定してもらうことをお勧めします。 これは、相続人同士のトラブルを避けるためにも非常に有効です。 協議書には、日付と相続人全員の署名・押印が必要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続財産に複雑な要素が含まれる場合(高額な不動産、事業承継など)、相続人同士の間に大きな利害対立がある場合、あるいは相続税の申告が必要な場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

質問者さんのケースでは、法定相続分とは異なる方法で相続財産を分割するため、遺産分割協議書を作成する必要があります。 現金と不動産の両方を記載する必要があります。 相続は複雑な手続きなので、不安な点があれば専門家に相談することをお勧めします。 遺産分割協議書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。 相続は人生における大きな出来事の一つです。 しっかりと準備し、円満に相続手続きを進めましょう。

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