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相続や事業譲渡でも?特許権共有の持分譲渡と同意の必要性:弁理士試験対策も兼ねた徹底解説

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特許権の共有持分を譲渡する場合、事業譲渡や相続などの場合でも、他の共有者の同意は常に必要なのでしょうか? 同意が不要となるケースがあれば教えていただきたいです。また、弁理士試験対策としても役立つような詳しい解説をお願いします。
特許権は、発明に対して独占的な権利を認める権利です(独占的実施権)。複数の人が共同で発明をした場合、特許権は共有となります。この共有状態では、特許権の持分(持分とは、特許権全体の何%を所有しているかを示す割合)を個別に譲渡することができます。しかし、特許法73条では、原則として、他の共有者の同意を得ずに持分を譲渡することはできません。これは、共有者の合意なくして、特許権の利用や管理に大きな影響を与えるような事態を避けるためです。
質問にあるように、事業譲渡の場合でも、相続や一般承継の場合でも、原則として他の共有者の同意は必要です。ただし、相続や一般承継(一般承継とは、相続以外の方法で権利が移転すること。例えば、遺贈など)は、特許法73条の同意要件の例外とされています。つまり、相続や一般承継によって特許権の持分が移転する場合、他の共有者の同意は必要ありません。
特許法73条が、特許権共有における持分譲渡に関する主要な規定です。この条文では、共有者の同意なしに持分を譲渡することはできないと定められています。ただし、前述の通り、相続や一般承継は例外です。民法の相続に関する規定も関連してきます。
「事業譲渡」と「相続」を混同しやすい点が、誤解を生む原因です。事業譲渡は、事業全体を売買する行為であり、特許権はその一部に過ぎません。そのため、事業譲渡契約の中に特許権の譲渡が含まれていても、特許権の共有者の同意が必要となります。一方、相続は法律によって権利が自動的に承継されるため、同意は不要です。
特許権の共有持分を譲渡する際には、必ず契約書を作成し、譲渡価格、譲渡する持分の割合、譲渡後の特許権の利用方法などを明確に記載する必要があります。また、共有者間の紛争を避けるため、弁護士や弁理士に相談することをお勧めします。例えば、A、B、Cの3人で特許権を共有しており、Aが持分をDに譲渡する場合、BとCの同意が必要です。しかし、Aが亡くなり、相続によってAの持分が子であるEに承継される場合は、BとCの同意は不要です。
特許権の共有に関する問題は、法律的な知識が深く必要となるため、複雑なケースや紛争が発生する可能性があります。特に、事業譲渡やライセンス契約など、複雑な取引を伴う場合は、弁護士や弁理士に相談することで、トラブルを回避し、円滑な取引を進めることができます。
特許権共有の持分譲渡は、原則として他の共有者の同意が必要です。しかし、相続や一般承継の場合は例外となります。事業譲渡においても、特許権の譲渡には共有者の同意が必要なため、注意が必要です。複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。弁理士試験対策としては、特許法73条の条文と、相続や一般承継の例外規定をしっかりと理解することが重要です。 同意が必要なケースと不要なケースを明確に区別し、それぞれの根拠を理解することで、より深い理解が得られるでしょう。
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