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相続トラブルを抱える隣地購入:遺産分割協議が滞る土地の売買契約は可能?
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相続が完了していない土地の売買契約は結べるのかどうか、不安です。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、親など)です。相続財産には、当然、土地も含まれます。亡くなった方の土地を売買するには、相続手続きが完了し、相続人がその土地の所有権を取得している必要があります。
しかし、今回のケースのように、相続人が遺産分割協議で合意できない場合でも、売買契約を結ぶことができないわけではありません。
相続が完了していない土地であっても、売買契約を結ぶことは可能です。ただし、いくつかの条件とリスクを理解する必要があります。
具体的には、全ての相続人の同意を得て、売買契約を締結する必要があります。Aさんが「土地に何をしてもらっても構わない」と言っていても、他の相続人が売却に反対する可能性があります。そのため、全ての相続人の合意を得ることが、売買契約を成立させるための必須条件となります。
このケースには、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の承継、遺産分割協議、そして売買契約に関する規定が定められています。遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
「固定資産税を納付している人が同意すれば良い」という誤解は避けなければなりません。固定資産税の納付者は、必ずしも土地の所有者ではありません。所有権は、法的に相続手続きが完了した相続人に帰属します。そのため、Aさんの同意は必要ですが、十分条件ではありません。
全ての相続人の同意を得るためには、まず相続人の特定が必要です。戸籍謄本などを取得し、相続人を特定します。その後、相続人全員と話し合い、売買契約の内容について合意する必要があります。弁護士や司法書士などの専門家を通して協議を進めることをお勧めします。
仮に、相続人の一人が売却に反対した場合、家庭裁判所での遺産分割調停を検討する必要があります。調停において、裁判官が公平な解決策を提示します。
相続手続きや不動産売買は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。相続人の特定、遺産分割協議、売買契約の締結など、様々な問題が発生する可能性があります。トラブルを避けるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続が完了していない土地であっても、すべての相続人の同意を得られれば、売買契約を結ぶことが可能です。しかし、相続手続きには複雑な法律知識が必要であり、トラブルを避けるため、専門家への相談が非常に重要です。 Aさんの同意だけでは不十分であり、全ての相続人の合意が不可欠であることを理解しておきましょう。 専門家の力を借りながら、慎重に手続きを進めてください。
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