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相続トラブル回避と遺留分請求額の算出:親の不動産と預貯金の相続対策

先日、父が亡くなりました。法定相続人は私を含め3人です。生前は、不動産(土地・建物)は私が相続し、預貯金は3等分する予定でした。しかし、兄弟仲が悪く、約束を反故にして遺留分を請求してくる可能性が高いです。土地3500万円、預貯金1000万円が総額です。私は妻と数十年間、父と同居・介護をしてきました。家の半分は既に私名義になっています。土地を売却して現金化することは不可能ですし、居住権もあると思っています。元の約束通りに相続を進める方法はありますか?また、遺留分請求が来た場合、いくら請求されるのでしょうか?教えてください。
遺留分減殺請求の可能性あり。協議による解決を優先。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地、建物)、預貯金、株式など様々なものが含まれます。

今回のケースでは、土地、建物、預貯金が相続財産です。相続人は質問者を含め3名です。

遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことです。民法では、相続人が一定の割合の相続財産を受け取れる権利を定めています。遺留分を侵害する相続が行われた場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)をすることができます。

今回のケースへの直接的な回答

生前、相続について兄弟間で合意があったとしても、その合意が遺留分を侵害する内容であれば、遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

質問者様は、土地を相続し、預貯金を3等分するという合意をされていたとのことですが、この合意が遺留分を侵害するかどうかは、相続財産の総額と相続人の数によって変わってきます。

遺留分の計算と請求額の見込み

遺留分の計算は、相続財産の総額(土地3500万円+預貯金1000万円=4500万円)と相続人の数によって決まります。

民法では、配偶者と子がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子は2分の1を相続します。相続人が3名(質問者と兄弟2名)いる場合、配偶者がいないので、各相続人の遺留分は相続財産の3分の1となります。

よって、各相続人の遺留分は4500万円×(1/3) =1500万円となります。

質問者様は土地を相続する予定ですが、仮に土地の評価額が3500万円とすると、遺留分を大幅に下回っている兄弟は、遺留分減殺請求を行う可能性があります。この場合、兄弟は、不足分の財産を質問者様から請求することになります。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。具体的には、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

生前贈与や遺言があっても、遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となります。また、同居や介護をしていたからといって、特別に有利になるわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

兄弟との話し合いが最優先です。弁護士などの専門家を通して、話し合いを進めることをお勧めします。話し合いで合意できれば、裁判などの争いを避けられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

兄弟との話し合いがうまくいかない場合、または遺留分減殺請求を受けた場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は法律的な知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ

相続問題は複雑で、感情的な問題も絡みやすいです。早いうちに専門家に相談し、適切な手続きを進めることで、トラブルを最小限に抑えることができます。遺留分は法律で定められた権利なので、その存在を理解し、対応することが重要です。 今回のケースでは、話し合いによる解決が理想的です。

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