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相続トラブル回避!遺産相続における金融機関と名義変更の注意点

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* 長女が金融機関から預金情報を取得したことを、金融機関が長男に伝えるのは適切でしょうか?
* 長男が長女に黙って土地・建物の名義変更を進めるのは法律的に問題ないのでしょうか?
* 遺産分割協議書がない状態で、長男が一方的に名義変更を進めることは可能なのでしょうか?
* もし可能だとしたら、法定相続分のみの名義変更はできるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預貯金、不動産、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。
相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。今回のケースでは、母の子である長男と長女が相続人となります。相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続財産は相続人全員の共有となります。
まず、金融機関は、相続人の一人である長女が預金情報を取得したことを、もう一人の相続人である長男に伝えるべきではありません。これは、個人情報の保護という観点からも、相続人同士のトラブルを避けるためにも重要です。金融機関は、相続に関する情報を、相続人全員の同意なく開示することはできません。
次に、土地・建物の名義変更ですが、遺産分割協議(相続人全員で相続財産の分け方を決める協議)がされていない状態では、長男が一方的に名義変更することはできません。たとえ長女から印鑑証明書を受け取っていたとしても、無効となります。遺産分割協議が成立するまでは、土地・建物は長男と長女の共有財産であり、どちらか一方が単独で処分することはできません。
法定相続分(法律で定められた相続割合)のみの名義変更も、遺産分割協議なしにはできません。
民法第890条以降には相続に関する規定が定められています。特に、遺産分割協議の重要性、共有財産の管理、そして相続人同士の合意形成が強調されています。
* **印鑑証明書だけで名義変更できるわけではない:** 印鑑証明書は、本人の意思確認のための書類です。それだけで、共有財産を一方的に処分できるわけではありません。
* **金融機関は秘密保持義務を負う:** 金融機関は、顧客の個人情報を保護する義務があります。相続人同士のトラブルに巻き込まれないよう、慎重な対応が求められます。
* **司法書士の関与は手続きの補助:** 司法書士は、名義変更などの手続きをサポートしますが、遺産分割協議そのものを代行することはできません。
相続手続きは複雑で、トラブルになりやすいものです。相続人同士で話し合い、円満に遺産分割協議を行うことが理想です。協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、長男が勝手に名義変更を進めた場合、長女は、その名義変更の取消しを求める訴訟を起こすことができます。
相続手続きに不安がある場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。特に、今回のケースのように相続人同士の間に不和がある場合は、早期の専門家への相談が重要です。
* 金融機関は相続に関する情報を一方的に開示してはならない。
* 遺産分割協議なしでの一方的な名義変更はできない。
* 相続手続きは複雑なので、専門家に相談することが重要。
相続は、感情的な問題も絡みやすく、トラブルになりやすいものです。冷静に、そして法律に基づいた手続きを進めることが大切です。専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。
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