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相続トラブル回避!預金引き出しと遺産分割協議書の必要性徹底解説

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亡くなった方が亡くなる前に、相続人が勝手に預金を引き出してしまったら、残りの相続人はどうすればいいのでしょうか? また、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか? 相続に関する手続きで、何か注意すべき点があれば教えていただきたいです。
相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(資産)が相続人(souzoku-nin)に引き継がれることです。相続財産(souzoku-zaisan)には、預金、不動産、株式など、様々なものが含まれます。亡くなった方の預金は、死亡届(shibou-todoke)の提出によって銀行口座が凍結される前に、相続人が勝手に引き出してしまうケースがあるというお話ですね。
仮に、相続人が死亡届提出前に預金を引き出してしまったとしても、それは相続財産(souzoku-zaisan)の一部として扱われます。遺産分割協議(isan-bunkatsu-kyogi)の際に、「預金はゼロだ」と主張されても、他の相続人は、その引き出された預金についても相続権(souzoku-ken)を主張できます。
具体的には、相続人は、その預金を不正に取得した相続人に対して、その預金の返還請求(han-kan-seikyuu)を行うことができます。これは民法(minpou)に基づく権利です。ただし、証拠(shouko)の確保が重要になります。預金が引き出された事実、引き出した相続人、引き出された金額などを明確に証明する必要があります。銀行取引明細書(ginkou-torihiki-meisai-sho)などの証拠をしっかりと集めておくことが大切です。
重要なのは、死亡した時点ですでに相続財産となっているという点です。死亡届の提出前であっても、相続開始(souzoku-kaishi)の時点(死亡した時点)で既に相続財産に含まれているため、勝手に引き出されたとしても、その金額は遺産分割の対象となります。
遺産分割協議書(isan-bunkatsu-kyogi-sho)とは、相続人同士で遺産の分け方を決める際に作成する書面です。法的に必ず作成しなければならないものではありません。しかし、作成することを強くお勧めします。
遺産分割協議書を作成することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。遺産の分け方が明確に書面に残るため、後々の紛争(funsou)を避けることができます。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に高額な不動産が含まれる場合は、必ず作成しておきましょう。
遺産分割協議書を作成せずに、口約束だけで遺産を分割した場合、後々トラブルになる可能性があります。例えば、相続人の一人が約束を反故にした場合、法的証拠がないため、解決が困難になる可能性があります。
相続に関する法律は、主に民法(minpou)が関係します。民法では、相続の開始、相続人の範囲、相続財産の範囲、遺産分割の方法などが規定されています。特に、相続財産の範囲については、死亡時点での財産が対象となることが明確にされています。
「死亡届を出せば、すぐに口座が凍結される」という誤解があります。実際には、死亡届の提出後、銀行が口座を凍結するまでに多少のタイムラグがあります。この間に、相続人が預金を引き出してしまう可能性があるのです。
相続が発生したら、速やかに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続人同士で意見が合わない場合、遺産に複雑な要素(高額な不動産、事業承継など)が含まれる場合、相続税(souzokuzei)の申告が必要な場合などは、専門家に相談することが重要です。
今回の重要なポイントは、死亡前の預金引き出しも相続財産に含まれ、遺産分割協議書は必須ではないものの作成が強く推奨されるということです。相続は複雑な手続きです。専門家のアドバイスを受けることで、円滑な相続手続きを進めることができます。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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