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相続トラブル!再婚相手の遺言がない場合の土地・家の名義変更は可能?

【背景】
* 祖母は44歳で夫を亡くし、50歳で再婚しました。
* 再婚相手(祖父)は祖母に「家を名義変更する」と約束していました。
* 祖父は亡くなり、祖母は祖父名義の土地と家を自分の名義に変更したいと考えています。
* 祖父の娘2人は名義変更に反対しており、相続に関してトラブルになっています。

【悩み】
祖父から名義変更の約束はあったものの、遺言書などはありません。娘2人も反対しており、祖母は土地と家を自分の名義にすることが出来るのか、また、どのようにすれば良いのか悩んでいます。

法律に基づいた相続手続きが必要です。協議がまとまらない場合は裁判も視野に。

テーマの基礎知識:相続と名義変更

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続の対象となる財産は、被相続人(亡くなった人)の死亡時に存在する全ての財産です。今回のケースでは、祖父の土地と家が相続の対象となります。

名義変更とは、不動産の所有権を移転することを指します。 相続によって相続人が財産を相続した場合、名義変更の手続きを行うことで、正式に相続人の所有物となります。 名義変更には、登記(不動産登記)が必要になります。登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、祖父から祖母への名義変更の約束があったとしても、遺言書がない場合、約束だけで名義変更はできません。 祖父の財産は、法定相続人(法律で定められた相続人)である祖母と祖父の娘2人で相続することになります。 相続分は、民法(日本の法律)に基づいて決定されます。

関係する法律や制度:民法と相続

日本の相続に関する法律は、主に民法で定められています。 民法では、相続人の順位や相続分が規定されています。 今回のケースでは、相続人は祖母と祖父の娘2人です。 相続分の割合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って決定されます。 具体的な割合は、相続人の人数や関係によって異なります。 遺言書がない場合は、この法定相続分に従って相続が行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「口約束」や「生前の意思」は、法律上、必ずしも有効とは限りません。 遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って行われます。 たとえ祖父が祖母に土地と家を譲ると約束していたとしても、それが遺言書として残されていない限り、法的効力はありません。 祖父の娘2人の反対を押し切って名義変更を行うことは、非常に困難です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、相続開始後(祖父の死亡後)に、相続人間で話し合い、相続財産の分割方法を決める必要があります。 話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて名義変更の手続きを行います。 しかし、今回のケースのように、相続人間で意見が一致しない場合は、家庭裁判所(裁判所)に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停が成立すれば、調停調書に基づいて名義変更ができます。 調停が不成立の場合は、裁判による解決となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識が必要な場合があります。 話し合いが難航したり、法的な問題が発生したりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。 特に、今回のケースのように、相続人間で争いがある場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言書がない場合、相続は民法の法定相続分に従って行われます。
* 口約束だけでは、名義変更はできません。
* 相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
* 複雑な相続問題では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

相続問題は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合っています。 早急に専門家にご相談いただき、冷静に解決策を探ることが大切です。

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