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相続トラブル!祖母の遺産分割で揉めています…現金・自宅・土地の分配とkumazoさんの権利

【背景】
* 1年半前に祖母が亡くなりました。
* 遺産は祖母宅とその土地、現金500万円弱です。
* 祖母には長女(私の母)と次女(叔母)の2人の娘がいます。
* 母は遠方に住んでおり、祖母の死の際には立ち会えませんでした。
* 祖母は生前、kumazoさん(仮名)と同居していました(事実婚ではありません)。

【悩み】
* kumazoさんは遺産分割に関与できるのか?
* 叔母は現金の分配を拒否できますか?
* 叔母による現金の一方的な管理は問題ないのか?
* 土地・家の相続はどうすれば良いのか?

kumazoさんには法的権利なし。叔母の行為は問題あり。協議が必要。

相続の基礎知識:法定相続人と遺産分割

相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 相続人は、法律で定められた法定相続人(ほうていそうぞくじん)です。 今回のケースでは、祖母の法定相続人は、長女(質問者のお母様)と次女(叔母)の2人になります。 配偶者(はいぐうしゃ)でないkumazoさんは、法定相続人には含まれません。

kumazoさんの遺産相続権について

kumazoさんは、祖母と10年間同居していたとしても、法律上の配偶者(婚姻関係にある人)ではないため、法定相続人ではありません。よって、祖母の遺産を相続する権利は、原則としてありません。 祖母がkumazoさんに遺産の一部を贈与したいと考えていたとしても、遺言書(いげんしょ)(遺言によって財産の承継を定めた文書)がない限り、その意思は法的効力(ほうてきこうりょく)(法律上の効果)を持ちません。

叔母の行為の法的問題点

叔母が現金の分配を拒否し、母に一銭も渡さないという行為は、法的に問題があります。相続財産(そうぞくざいさん)は、相続人全員で共有(きょうゆう)するものであり、一方的に処分(しょぶん)したり、特定の相続人にだけ渡すことはできません。 また、祖母の死後1年半も経ち、叔母が一方的に現金(相続財産)を管理し、法事費用を負担している点も、相続人全員の合意(ごうい)がない限り、問題となります。

民法における相続と遺産分割

民法(みんぽう)(日本の私法の基本法)では、相続に関するルールが定められています。遺産分割(いさんぶんかつ)は、相続人全員の合意によって行うのが原則です。合意ができない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)を申し立てることができます。調停が成立しない場合は、裁判による解決となります。

誤解されがちなポイント:事実婚と相続

事実婚(じじつこん)(婚姻届を出していないが、夫婦として生活している状態)は、法律上は婚姻関係と認められていません。そのため、事実婚の相手は、法定相続人とはなりません。 今回のケースのように、長期間同居していたとしても、法律上の配偶者ではない限り、相続権は認められない点に注意が必要です。

実務的なアドバイス:協議と専門家の活用

まずは、相続人である母と叔母が話し合い、遺産分割の方法を協議することが重要です。 感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが必要です。 しかし、話し合いがまとまらない場合は、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割の手続きをサポートしてくれます。

専門家への相談が必要なケース

話し合いが全くまとまらない場合、または、相続財産に高額な不動産が含まれる場合などは、専門家への相談が不可欠です。 特に、叔母が一方的に現金や不動産を管理している状況は、紛争(ふんそう)に発展する可能性が高いので、早めの相談が重要です。

まとめ:冷静な協議と専門家の活用が鍵

今回のケースでは、kumazoさんには相続権がありません。叔母の行為は法的に問題があり、相続人全員による協議が必要となります。 話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、円満な解決を目指しましょう。 相続問題は、感情的な問題になりがちですが、法律に基づいた手続きを踏むことで、公平な解決を導くことができます。

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